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 相続人に認知症の方がいる時の遺産分割協議について

 

書いてみたいと思います。

 

認知症に限らず、重い精神病等で自らの意思を表すことが

 

できない方がいることがあります。

 

そのような方が相続人の中に含まれる場合、仮に遺産分割協議

 

に参加したとしても意思表示ができないのに遺産分割協議が

 

成立となるのでしょうか? 

 

もちろん、成立したことになりません。そうすると、それ以上、

 

相続手続きがストップすることになります。

 

無理に、意思能力のない人が遺産分割協議をしたとしても

 

無効になってしまいます。

 

このような時には、意思能力のない方に成年後見人をつける

 

必要があります。

 

相続人は家庭裁判所に対して、後見人選任の申し立てをし、

 

おおよそ3か月くらいで後見人が選任されます。

 

その選任された後見人と相続人で遺産分割協議をすることに

 

なります。

 

ちなみに、このような場合の後見人には第三者が就任することが

 

予想されます。

 

以上、相続人に認知症の方がいる時の遺産分割協議について

 

書いてみました。

 

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https://yokosuka-gyoseishoshi.com/