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相続人に認知症の方がいる時の遺産分割協議について
書いてみたいと思います。
認知症に限らず、重い精神病等で自らの意思を表すことが
できない方がいることがあります。
そのような方が相続人の中に含まれる場合、仮に遺産分割協議
に参加したとしても意思表示ができないのに遺産分割協議が
成立となるのでしょうか?
もちろん、成立したことになりません。そうすると、それ以上、
相続手続きがストップすることになります。
無理に、意思能力のない人が遺産分割協議をしたとしても
無効になってしまいます。
このような時には、意思能力のない方に成年後見人をつける
必要があります。
相続人は家庭裁判所に対して、後見人選任の申し立てをし、
おおよそ3か月くらいで後見人が選任されます。
その選任された後見人と相続人で遺産分割協議をすることに
なります。
ちなみに、このような場合の後見人には第三者が就任することが
予想されます。
以上、相続人に認知症の方がいる時の遺産分割協議について
書いてみました。
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