基礎力完成マスター憲法 16-21 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

今年最後の講義おつかれさまでした
とても大変な6時間だったのではないでしょうか?
大変多くのテーマを扱いましたので
ツリーを活用して学習している現在地の
確認を怠らないようにしてください。
 
21条の限界は出題箇所が絞られますので
ポイントを押さえるようにしてください
 
22条・29条はヘンテコな問題が
多いですが、問われている内容を
捉えるようにしましょう
 
人身の自由は条文知識です
整理表で条文整理から始めましょう
 
受益権・社会権・参政権は
講義の指摘部分をまずは固めてください
 
統治 国会・内閣は表などを使い
比較の視点を持ちながら条文をひいて
いきましょう。
 
さて、今回もチェックいってみよー!
 
 
Section3 表現の自由の限界
□二重の基準は何をするための基準か?
□なぜ、2つに分けるのか?の根拠 
※二重の基準(ものさし)
 
※二重の基準(コップ)
※精神的自由に対する制約がある場合
□精神的自由を制約する立法に対する審査基準4つの名称
□事前抑制の原則と例外
□検閲の定義と各判例へのあてはめ
□「北方ジャーナル」事件のロジック
※「北方ジャーナル」事件
 出版差止めは検閲か?
 事前抑制は21条で禁止されているか?
  原則・例外
□明確性の理論
 法規のあいまい不明確の判断は?
□明白かつ現在の危険の基準の定義
□LRAの基準の定義
 
Section4 通信の秘密
□パス
 
 
Chapter5 経済的自由・人身の自由
Section1 経済的自由
□職業の選択の自由には営業の自由も含まれる
□職業選択の自由にも限界がありその規制の目的が2つあった
□二重の基準→経済的自由の規制立法
→合理性の基準→目的二分論のロジックを確認
□消極目的・積極目的の意義と
厳格な合理性の基準・明白性の原理を確認
 
※経済的自由に制約がある場合
□判例が何的目的に認定されているか記憶
 
※小売市場距離制限事件
□公衆浴場距離制限事件と酒類販売の特殊性を確認
□22条2項で保証している2つを確認
□財産権の保障を2つ
□森林法共有事件は目的二分論を用いずに
どのような基準で判断したか確認
 
※森林法共有林事件
 
※消費者契約法9条1号と憲法29条
 
※かんたん 消費者契約法
 
※奈良県ため池条例事件
 
※損失補償の考え
□補償の要否はツリーで理解
 
※形式・実質二要件説+正当な補償
□正当な補償は時代の流れで整理
□保障規定を欠く場合

Section2 人身の自由
 
※人身の自由
□基本原理の二つの条文を確認
□ 31条の保障の保障内容は?
 
※第三所有物没収事件
□被疑者の権利
 被疑者とは
□被告人の権利
 被告人は
 

Chapter6 受益権・社会権・参政権
Section1 受益権
□条文重視で確認
 
※郵便法免責規定違憲判決
 
※かんたん 郵便法免責規定
 
Section2 社会権
□生存権の法的性質は?
□健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
の判断はどうなっている?
 
※堀木訴訟
※学生無年金障害者訴訟
□教育を受ける権利の主たる内容は?
 教育権の所在は?
 義務教育の無償とは?
□労働基本権は人権共有主体性の公務員の
 労働基本権にリンクして確認
 
Section3 参政権
□15条確認
 

Chapter7 国民の義務
□条文で3つの義務を確認
 
 

Part3 統治
Chapter1 国会
Section1 権力分立の原理
□権力分立の定義
 
Section2 国会の地位
□国会の地位の3つを記憶
□日本国憲法の代表はどのように考えられているか
 
※代表の意味
□国権の最高機関はどう解釈すべきか
□唯一のから導かれる2つの原則と内容 またその例外
 
※唯一の立法機関
 
Section3 国会の組織と活動
□二院制の条文確認
□二院制の2つの原則と内容 またその例外
□衆議院の優越(権限事項の2つ・議決の4つ)を丁寧に記憶 
□国会の活動の会期3つの確認 
□衆議院解散後の会期は?それ以外の場合は?
□緊急集会について整理
□定足数・表決数 条文にて数字の確認
□表決数の原則と例外を確認・整理(何の3分の2以上?)
 
Section4 国会議員の特権
□特権を3つ
□不逮捕特権の原則と例外
□免責特権の対象の確認
□歳費受領権は裁判官との比較がある
 
Section5 国会の権能
□国会の権能条文で確認
 
Section6 議院の権能
□内部(組織)・運営自律権に分けて確認・記憶
 
 
Chapter2 内閣
Section1 行政権と内閣
□独立行政委員会が65条に違反しないのはなぜか?確認のみ
□議院内閣制の意義を確認、条文と照らし合わせをする
 
Section2 内閣の組織
□内閣構成員の資格を確認
□内閣総理大臣の権限を整理
□内閣の総辞職について整理
□衆議院解散から新内閣成立の流れの図を確認
 
はい、おしまい。
年末年始のお休みなどを活用して
復習を進めてください。
条文は一回で覚えることは難しいので
まずは条文の整理をしましょうね。
 
次回は年明け1/5になります
憲法の最終回ですね
今までたくさん見てきた判例をつくる
裁判所について学習します
裁判はどんな時にできるのか?
そのような疑問も解消できる回になりますよ
おたのしみに
 
では、新しい年
教室でお待ちしております。