4ヶ月ぶりに社労士会の研究会に出席してまいりました
9月に参加して以来、お仕事と重なってしまってずっと行けませんでした
本日は就業規則の「私傷病休職規程」について。
私傷病とは仕事中や通勤中の怪我や病気以外のもの、つまりプライベートな時間中の怪我や病気です。
この休業規程については就業規則では必ず定めなければならないものではないとされています。
その会社の規模や資本、業種などによって定めたほうがいい場合、そうでない場合があります。
ないよりあったほうがいいのでは?などと思いがちですが、一概にそうは言えないこともあるんですね。
就業規則はそれぞれの会社に合ったものでなければ役に立ちません。
ひな形の就業規則を使われている会社は見直してみることをお勧めします