年金相談~よくある勘違い~ | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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明日は月曜日ビックリマーク

またまた年金相談の1週間となりますメモ


最近の年金相談で「特別便に書かれている国民年金の期間がおかしい」という声をよく伺います。


「主人と結婚したのが昭和5○年で、主人はずっとサラリーマンで第3号被保険者になってるはずなんだけど、なってないんですよね~むっ


国民年金には3種類ありまして、第2号被保険者というのがいわゆる厚生年金に加入している会社員。
で、この第3号被保険者というのが第2号被保険者に扶養されている妻ということになります。
ちなみにそれ以外の自営業者や失業者、学生などは第1号被保険者となります。(それぞれに年齢要件等あり)


この第3号被保険者と言う制度が施行されたのは、「昭和61年4月1日」!!


ということは、それ以前の結婚されていた期間はこの第3号被保険者にはなりませんしょぼん


その他、よく勘違いされているのは、この第3号被保険者の保険料ですが、それぞれ夫が支払っていると思っていらっしゃることです。

まだまだ年金のことを国民の皆様に周知しきれていないな~と思いますショック!