明日は月曜日
またまた年金相談の1週間となります
最近の年金相談で「特別便に書かれている国民年金の期間がおかしい」という声をよく伺います。
「主人と結婚したのが昭和5○年で、主人はずっとサラリーマンで第3号被保険者になってるはずなんだけど、なってないんですよね~」
国民年金には3種類ありまして、第2号被保険者というのがいわゆる厚生年金に加入している会社員。
で、この第3号被保険者というのが第2号被保険者に扶養されている妻ということになります。
ちなみにそれ以外の自営業者や失業者、学生などは第1号被保険者となります。(それぞれに年齢要件等あり)
この第3号被保険者と言う制度が施行されたのは、「昭和61年4月1日」
ということは、それ以前の結婚されていた期間はこの第3号被保険者にはなりません
その他、よく勘違いされているのは、この第3号被保険者の保険料ですが、それぞれ夫が支払っていると思っていらっしゃることです。
まだまだ年金のことを国民の皆様に周知しきれていないな~と思います