新しい在留資格~特定技能 | のっぷっぷのよもやま日記

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 千葉市で開業している社労士・行政書士・特定社会保険労務士です。(* ̄∇ ̄)ノ

  現在の日本にとって『国益』となる外国人は、「単純労働者」と「長く日本に住む予定の者」です。

 

  これらの考えが反映された、2019年4月から加わる、新たな在留資格が「特定技能」です。

 

  次の「14業種」が、法務省より発表されています。

 

    1  介護業
    2  ビルクリーニング業
    3  素形材産業
    4  産業機械製造業
    5  電気・電子情報関連産業
    6  建設業
    7  造船・舶用工業
    8  自動車整備業
    9  航空業
    10 宿泊業
    11 農業
    12 漁業
    13 飲食料品製造業
    14 外食業

 

  上記分野ごとに入管法に基づく分野別運用方針も策定され、公表されています。

          ↓

  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

 

 

 

 

 

 

 

 

  では、14業種のどれかに該当しさえすれば、どこの国のどんな外国人でも、日本に来てもらって良いかというと、そうではありません。

 

  在留資格には、それぞれに、学歴、職歴、資産、能力、など、明文化されている許可基準と、明文化されていない許可基準が存在しています。

 

  特定技能でも、14業種それぞれに定められた、日本語能力、学歴、実務経験、などの許可基準が、あります。

 

  たとえば「農業」の場合、日本語能力試験「N4」(基本的な日本語を理解することができる)以上で、「農業技能測定試験(仮称)」に合格した外国人であること、等が予定されています。

 

  14業種についての、それぞれの受け入れ見込み数、許可基準の方向性、担当する省庁については、以下のページに記載されていますので、ご参考ください。
      ↓

     http://www.moj.go.jp/content/001278435.pdf  

 

 

 

 

 


  現在の日本にとって『国益』となる外国人は、「単純労働者」と「長く日本に住む予定の者」です。

 

  日本にとって「役に立つ外国人」には、長く住み続けて欲しい、という考えが、この「特定技能」という新しい在留資格にも反映されています。

 

  「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、今回スタートするのは「特定技能1号」です。

 

  「特定技能1号」は、通算5年までしか在留できない、配偶者や子供を連れてくることができない、単身赴任の単純労働者です。

 

  「特定技能2号」は、在留期間の制限がなく、家族を連れてくることができる、熟練した技能を持つ労働者です。

 

  今までとは異なり、実質的な「移民政策」が始まったとも、言われるのは、このためです。

 

 

 

  

 

 

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