現在の日本にとって『国益』となる外国人は、「単純労働者」と「長く日本に住む予定の者」です。
これらの考えが反映された、2019年4月から加わる、新たな在留資格が「特定技能」です。
次の「14業種」が、法務省より発表されています。
1 介護業
2 ビルクリーニング業
3 素形材産業
4 産業機械製造業
5 電気・電子情報関連産業
6 建設業
7 造船・舶用工業
8 自動車整備業
9 航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業
上記分野ごとに入管法に基づく分野別運用方針も策定され、公表されています。
↓
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
では、14業種のどれかに該当しさえすれば、どこの国のどんな外国人でも、日本に来てもらって良いかというと、そうではありません。
在留資格には、それぞれに、学歴、職歴、資産、能力、など、明文化されている許可基準と、明文化されていない許可基準が存在しています。
特定技能でも、14業種それぞれに定められた、日本語能力、学歴、実務経験、などの許可基準が、あります。
たとえば「農業」の場合、日本語能力試験「N4」(基本的な日本語を理解することができる)以上で、「農業技能測定試験(仮称)」に合格した外国人であること、等が予定されています。
14業種についての、それぞれの受け入れ見込み数、許可基準の方向性、担当する省庁については、以下のページに記載されていますので、ご参考ください。
↓
http://www.moj.go.jp/content/001278435.pdf
現在の日本にとって『国益』となる外国人は、「単純労働者」と「長く日本に住む予定の者」です。
日本にとって「役に立つ外国人」には、長く住み続けて欲しい、という考えが、この「特定技能」という新しい在留資格にも反映されています。
「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、今回スタートするのは「特定技能1号」です。
「特定技能1号」は、通算5年までしか在留できない、配偶者や子供を連れてくることができない、単身赴任の単純労働者です。
「特定技能2号」は、在留期間の制限がなく、家族を連れてくることができる、熟練した技能を持つ労働者です。
今までとは異なり、実質的な「移民政策」が始まったとも、言われるのは、このためです。
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