エアボウェーブで健康保険の療養費を申請するのは不正受給になるのか『リンパ浮腫のこと』 | nokiaのひとりごと ~ときどきリンパ浮腫

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ときどきリンパ浮腫のことも。

*2019年3月15日 追記

エアボウェーブは2019年1月より弾性ストッキングの分類で医療機器として販売されています。

弾性ストッキング、弾性スリーブとして健康保険療養費の給付対象となりますので、不正受給とはなりませんので安心して給付金の申請をしてください。

過去にはこんな言われ方をしたこともあるんだ、という参考記事としてお読みいただければ、と思います。

 

 

*~*~*~*~*~*~*~*~

 

こんばんは。

蒸し暑いですね〜(-。-;)

ニッポンの夏!

キンチョ〜の夏〜!

(意味わからん(^ ^;;))

 

 

本日、某ショッピングモールはお客様感謝デー。

どこのモールもたくさんのお客さんで溢れかえっていたのではないでしょうか?

nokiaも休暇申請に出遅れてしまったので、しっかりシフト入れられてしまいました。

 

 

 

さてさて。

今日の愚痴はまた今度にするとして。。。

(愚痴るんかい照れ汗

 

 

今日は、エアボウェーブの療養費についてのこと。

 

 

休憩時間にあれこれとブログを読んでいた中に

『なんで? リンフィはこんな言われ方しないといけないの?』

っていうのがあったので書かせてください。

記事を書かれたのはリンパ浮腫を治療される、とあるセラピストさんです。

 

 

最近はエアボウェーブを使われる方が増えていますよね。

で、エアボウェーブも弾性ストッキングとして健康保険の療養費の請求をしますよね。

 

私も、この春に買ったエアボウェーブ一双(2本組)と、メディの弾性ストッキング一足で、今回の2本分として申請し、給付を受けることができました。

私以外にもエアボウェーブで給付を受けてるかた、いらっしゃいますよね。

あるいは、弾性包帯として請求される方もいらっしゃるかも。

 

で、その人がブログに書いてらしたのは、

『エアボウェーブは医療機器ではないので、エアボウェーブで療養費の給付を受けているのは不正受給である』

というものでした。しかも、生活保護の不正受給と同じだ、とかそんな書き方。

 

短い休憩時間中にアセアセしながらご飯食べながら、この記事を読んでしまってから、そのあとの食事が喉を通りませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

私たちは『不正受給』してるのか。。。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショックでした。

 

なんでこんな言われ方をしなくちゃいけけない?

 

 

 

 

 

 

以前に、このブログにも載せていますが、厚生労働省からの通知文書には、「医療機器であること」という文言は一言も書かれていません。

 

こちらに通知文書を載せていますクリックマウス

弾性着衣・弾性包帯、療養費の支給基準~保医発第0321001号 平成20年3月21日

 

 

おそらくその方は、この文書のみを読んだ場合、、

「エアボウェーブという弾性ストッキング」だから給付対象にしてもらえるだろう、という法律の抜け穴を利用して「不正受給している」とでも、言いたかったんでしょう。

確かに、エアボウェーブは、医療機器ではないですもんね。。。

 

 

 

でもね、「不正に受給するため」にエアボウェーブを買いますか?

『医師が必要と認めた』から購入してるんじゃないですか?

『医師の判断により特別の指示がある場合』に該当しませんか?

 *(健康保険法第87条)

 

 

誰だって、買いたくて買ってるわけじゃないですよ。

履きたくないけど、むくんだままになるのがいやだから履いてるのに。

三優メディカルさん、ごめんなさい(。-人-。)

メディさんも、シグバリスさんも、ジョブストさんも。

それから、エーーット(・Θ・;)。

弾性ストッキングの関係者の皆さん、こんな言い方してごめんなさい(。-人-。)

 

 

 

たった一言、

 

「エアボウェーブの利用者は健康保険から不正受給をしている」

 

 

 

 

 

この言葉が心に深く突き刺さって、気分がめちゃくちゃ落ち込んでいるんです。

なんで、リンフィの私たちはこんなことを言われなくちゃいけないんだろ。

エアボウェーブのことだって、ダメ元で申請したら給付された、それだけのことです。

保険者も必要と認めてくれたからこその結果だと思っていたのに。

私だって、すんなり申請が通るとは思っていませんでした。

もしも、エアボウェーブの分が申請通らなかったら、エアボウェーブの給付を認めてもらえるように働きかけるつもりでいたのに。

 

 

 

 

エアボウェーブを売る側の人がそんなことを言ってしまったら、患者側の私たちは「あなたは犯罪者になりたいの?」と脅されているようなものです。

私は、たまたま、健康保険の保険者側にいましたから、療養費の給付の基準などに知識があり、「泣き寝入りはしない」という強い気持ちを保てていますが。。。

そうでない、ほとんどの方々は、「医療関係の人が言うことだから逆らっちゃダメ」みたいな感覚で諦めてしまっていると思います。

 

 

健康保険の給付金、特に療養費は、

「医師が必要であると特別に認めた場合」、

「保険者が療養のために必要であると認めたもの」

について、ちゃんと給付をします。(健康保険法第87条に明記)

これは、長年、健康保険の給付担当をしていたnokiaだから言えること。

決して不正請求なんかではありません。

 

 

もしかしたら、このブログを読まれている方の中に、私が今日、目にしたブログを読まれた方があるかもしれません。

もしかしたら、私と同じように落ち込まれた方がいらっしゃるかもしれません。

でも、大丈夫ですよ。

エアボウェーブはリンパ浮腫の治療にとても効果的である、

そう、医師が認めているのですから、正々堂々と健康保険の療養費給付金を申請してください。

 

 

なんだか、ちょっと怒りモードに入ってしまいましたね。

今日はぐちぐちブログになってごめんなさい(。-人-。)

次回はちょっと笑えるネタを探しておきますね(*^^*)

ではでは〜

 

 

あした天気になあ〜れ! (=^x^=)

 

 

 

 

 

 

 

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