2016年3月14日、岡山大学病院でリンパ管静脈吻合術(LVA)&リンパ浮腫に対する脂肪吸引(SAL)を、2018年3月に岡山光生病院でLVAを受けました。 術後の経過や入院中のこと、リンパ浮腫にまつわるアレコレ、気の向くままに書いてます。
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こんにちは。
どんな日曜日ですか?
noki家のみんなはnokiaの実家へ遊びに行きました。nokiaは足が痛いのでお留守番です。
この間から太ももがだいぶん痛いんですよね。
圧迫が足りないのか、大気の状態が不安定で体全体がへばってるのか。。
疲れが抜けきらなくてちょっとバテ気味です
さて、先日から、療養費のことを続けて書いていますが。。。
今日も療養費ネタでーす
ちょっと真面目です
療養費の支給決定通知、隅々まで見てますか?
療養費の給付を受けられた方ならわかると思いますが、通知書の中には、必ず
「不服の申し立て」
という文言があります。
給付決定に不服があれば申し立てることができる、というものです。
実は、今の私たちが弾性ストッキングで療養費の給付を受けることができるのは、この言葉があればこそ、なんですね
弾性ストッキングについては、平成20年になってやっと療養費の対象として認められました。それまではもちろん自費扱いです。
私達の先輩方が、ダメ元で療養費の請求をされました。当然、給付対象外ですから「不支給決定通知」が来るわけです。
「不支給決定通知」の中にも「不服の申し立て」についての記載が必ずあります。
この制度をちゃんと使って「不服申立て」をしたんですね。
「弾性ストッキングは治療用です!」と。
不支給決定に対しての不服申し立ては一度や二度のことではなかったと思います。
何度も何度も。
先輩たちの熱意と地道な努力のおかげで、今の私たちは療養費という制度の恩恵をうけることができているんです。
子供の弱視用のメガネもそうです。
元々は給付対象外でしたが、お母さんたちの努力で、今では療養費の給付対象に認められています。
健康保険からお金を返してもらえたとしても、まだまだ自費負担を要求されるリンパ浮腫という病気。
がん手術を受けた患者の4人に一人、国内で10万人以上ともいわれるリンパ浮腫の患者さんたち。
本来なら、術前の説明不足や医療ミスとして訴訟を起こされてもおかしくはない病気なのに、みんな黙って耐えている。
弾性ストッキングが療養費の給付対象となって8年。(まだ8年!)
原発性リンパ浮腫や、癌以外の外傷性リンパ浮腫はまだ給付対象になってないません。
これからの私たちにできることは何だろう?
ちょっとまじめに考えているnokiaです。
参考までに。。。
厚生労働省の通知
明日天気になぁーれ(=^・^=)
先生、看護師さん、あの時どうもありがとう!
ThanksDR(サンクスドクター)で感謝の気持ちを伝えませんか?
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