管理委託費の値上げが組み込まれている? | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

 

管理会社に支払う管理委託費の値上げ要求が

管理組合運営に大きな影響を与えています。

 

管理会社が抱える事情もあります。

 

一番大きいのが、

若手社員の人材確保に苦労していることだと言います。

 

今、人材確保に苦労している業界が多々ありますが、

管理会社もその一つです。

 

新規採用がなかなか大変で、

やっと入社した新人の離職率も高くなっているのです。

 

今、土日も管理組合の理事会等に出席しなければならない業種は

嫌がられます。

 

一方、管理受託マンションは、

築年数は30年を超え、維持管理にお金がかかり、

高齢化が進み居住者の過半数が65歳以上という

ケースもあります。

 

管理組合運営に必要な事務管理の労力が

どんどん増えていきます。

 

そんな状況で、民間企業ですから

生き残っていくために対策を考えることが不可決になります。

 

さらに管理員等の現場人件費も、最低賃金の上昇で、

どんどん厳しくなります。

 

それなのに採用が難しくなっているのです。

 

2014年、国の施策で65歳まで雇用が延長になったことで、

管理員等の応募数が激減してしまったのです。

 

そんな状況で、ある管理会社が、

委託費の採算性や手離れが悪いマンションなどを選別して

管理委託契約を終了するという思い切った手段に出ました。

 

減額要求やリプレイス防衛に

エネルギーを使うのをやめたのです。

 

その状況を見て、

多くの管理会社が管理組合に値上げ要求をして、

それが認められなかったら解約もありという状況を

スタートさせました。

 

これらの流れが管理業者管理者方式に繋がっています。

 

でも、管理委託費の値上げが

管理者である管理会社の都合でできるのかという話になります。

 

そうしたら、新築からの管理業者管理者方式だと

5年ごとに管理費も修繕積立金も値上げすることが

管理規約に書かれていると言うのです。

 

理事会方式だと、管理会社から値上げ事情の説明をしても、

理事会は、状況を知った上で、できる努力をし、

組合員に納得してもらうことが必要です。

 

管理会社と良好な関係を構築していくためにも必要なのです。

 

知らないうちに規約に書かれていて、

その通りに管理費を上げ、

苦労することなく管理委託費の値上げができるということで

 

管理会社と良好な関係が果たして続くのでしょうか。

 

 

 

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