マンション管理適正化シンポジウムがよかった | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

 

10月6日に国土交通省主催の

「マンション管理適正化シンポジウム」に行って来ました。

 

新築時から管理業者管理者方式が増えていること

に危機感を持ち、

 

どうすれば区分所有者が

自覚をもってマンションを購入するのかということを

知りたかったからです。

 

非常に元気が出る内容でした。

 

そもそも、平成29年に国土交通省が公表した

「外部専門家の活用ガイドライン」は、

管理者に管理業者がなることは対象外だったのです。

 

管理業者管理者方式の最大の問題は、

「利益相反」です。

 

工事等を発注するに当たって、

発注者としての管理会社である「管理者」は

なるべく安く発注することが利益になり、

 

それを受注する管理会社は

なるべく高く受注することが利益になります。

 

その矛盾に対して、

管理者の利益相反取引の

防止規定を設けていることが必要です。

 

管理者又は監事が自己又は第三者のために

管理組合と取引きしようとするとき、

 

又は管理組合と当該管理者又は監事との

利益が相反する取引をしようとするときは、

 

総会において重要な事実を開示し、

その承認を受けなければならないという規定です。

 

マンション管理センターの調査によると、

この規定を51%は定めていなかったのです。

 

管理業者管理者方式には、

役員の担い手不足の解消、

専門的知見に基づく機動的な執行ができること等の

メリットがあると言われます。

 

しかし、だからといって「利益相反」取引に無関心では、

そのマンションの将来に大きく影響します。

 

また、管理業者管理者方式の普及によって、

区分所有者の管理に対する関心の低下につながることが

懸念されます。

 

何ら法規制やガイドラインがないまま

管理業者管理者方式が普及したので、

 

管理組合や区分所有者の権利が

不当に害されることがないように

ガイドラインが策定されたのです。

 

管理会社、分譲業者、管理組合、区分所有者が

ガイドラインを理解し遵守することが重要になります。

 

それができないことが問題なのです。

 

それから、実際に管理組合として

大規模修繕に取り組んだ方々の話が

ほんとうによかったです。

 

最初から管理業者管理者方式の管理組合では、

経験できないことです。

 

自分たちのマンションを

専門家の力を借りて

自分たちでよりよくしていくことを実施した方々の話は、

 

分譲マンションの意味を再確認できました。

 

この話は次号で考えます。

 

 

 

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