こんにちは! 廣田信子です。
10月6日に国土交通省主催の
「マンション管理適正化シンポジウム」に行って来ました。
新築時から管理業者管理者方式が増えていること
に危機感を持ち、
どうすれば区分所有者が
自覚をもってマンションを購入するのかということを
知りたかったからです。
非常に元気が出る内容でした。
そもそも、平成29年に国土交通省が公表した
「外部専門家の活用ガイドライン」は、
管理者に管理業者がなることは対象外だったのです。
管理業者管理者方式の最大の問題は、
「利益相反」です。
工事等を発注するに当たって、
発注者としての管理会社である「管理者」は
なるべく安く発注することが利益になり、
それを受注する管理会社は
なるべく高く受注することが利益になります。
その矛盾に対して、
管理者の利益相反取引の
防止規定を設けていることが必要です。
管理者又は監事が自己又は第三者のために
管理組合と取引きしようとするとき、
又は管理組合と当該管理者又は監事との
利益が相反する取引をしようとするときは、
総会において重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならないという規定です。
マンション管理センターの調査によると、
この規定を51%は定めていなかったのです。
管理業者管理者方式には、
役員の担い手不足の解消、
専門的知見に基づく機動的な執行ができること等の
メリットがあると言われます。
しかし、だからといって「利益相反」取引に無関心では、
そのマンションの将来に大きく影響します。
また、管理業者管理者方式の普及によって、
区分所有者の管理に対する関心の低下につながることが
懸念されます。
何ら法規制やガイドラインがないまま
管理業者管理者方式が普及したので、
管理組合や区分所有者の権利が
不当に害されることがないように
ガイドラインが策定されたのです。
管理会社、分譲業者、管理組合、区分所有者が
ガイドラインを理解し遵守することが重要になります。
それができないことが問題なのです。
それから、実際に管理組合として
大規模修繕に取り組んだ方々の話が
ほんとうによかったです。
最初から管理業者管理者方式の管理組合では、
経験できないことです。
自分たちのマンションを
専門家の力を借りて
自分たちでよりよくしていくことを実施した方々の話は、
分譲マンションの意味を再確認できました。
この話は次号で考えます。
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