X(旧ツイッター)で見た良問です。

 

【問題】

 Aに対して債務を負うBが、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した場合(他に抵当権者は存在しない)において、第三者Cが、土地の所有権を時効によって取得したときには、Aの抵当権は、確定的に消滅する。 

 

【解説・解答】(見るにはクリックして下さい)

民法397条は、「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。」と規定しています 

したがって、第三者Cが、土地の所有権を時効によって取得したときには、Aの抵当権は、確定的に消滅します。 よって、本問は正しいです。 取得時効が原始取得だという知識とともに、押さえておきましょう

 by 伊藤塾/藤田先生

【解答】〇

抵当権についての問題を解きました。抵当権はよく出題される範囲のようなので、早いうちから基本をきっちり固めたいですね。

 

このブログでは抵当権を手厚くピックアップする予定はありません。この分野を深く理解するのには、苦手な方は行政書士の佐藤先生の動画が参考になるのではないでしょうか。