おはようございます☆くわばら社労士です
昨日は、雇用関係の助成金の手続きで
てんやわんやしていました
雇用関係の助成金において
必ず必要となる帳簿があります。
それが、俗に法定3帳簿とよばれる
「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿(タイムカード)」
タイムカードはともかく
何それ?って感じでしょうか…
「賃金台帳」に記載すべき項目は法律で決まっています。
氏名、性別、賃金計算の期間、労働日数、労働時間数、
時間外・休日・深夜労働時間数、基本給・手当その他、
賃金の種類ごとにその種類、賃金の一部を控除した場合はその額
…と、8項目もあります
「労働者名簿」についても、法定の項目があります。
氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、
雇入れの年月日、解雇又は退職の年月日、死亡の年月日及びその原因
ゲッ…全部で9項目もあります…
ちなみに、これらの帳簿に3年間の保存が義務付けられています。
ですから、従業員の退職後、賃金台帳を捨ててしまうことは
いかんのです
皆さんはご存知でしたか?
帳簿をつけていないと法違反となります
何かあった場合に
監督指導の対象にもなることもあり得ます
最低限は
1.タイムカードまたは出勤簿
2.給与データの詳細
3.労働者の履歴書
の保管は必要になります
助成金の申請時には2.3の法定帳簿を
必ず作る必要があります
助成金は税金が原資となっています
それなりの厳しい審査があります