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税理士・CFPの100年ライフを楽しむ!

大阪の西由恵税理士事務所です。人生100年時代を楽しく過ごすためのブログです。

大阪の西由恵税理士事務所です。

 

令和6年もあと少しですね。1年の月日は早いものですびっくり

 

令和6年度の確定申告に向けての準備編です。

 

①控除の適用を受ける場合

 

・医療費控除   (医療費の領収書、医療費のお知らせ)

・住宅ローン控除 (令和6年中に取得した場合には、売買契約書、登記簿謄本等)

・雑損控除    (災害等により資産について損害を受けた場合、修繕費の明細等)

・寄付金控除   (ふるさと納税などの寄付金証明書)

 

②個人事業・不動産事業の場合

 

・収支明細

・消費税のインボイス適用を受けている方は、令和5年度の課税売上高の判定

 令和5年の課税売上高が1,000万円を超えると、令和7年からは2割特例の適用はないです。

 簡易課税制度を選択される方は、12月31日までに届が必要です。

 

③不動産等の譲渡所得の場合

 

・譲渡した売買契約書・登記簿謄本

・取得した際の取得費の領収書等

 

④贈与があった場合

 

・贈与を受けた方は、贈与税の申告が対象かを確認してください。

 

令和7年1月上旬から、国税庁の確定申告書等作成コーナーが公開されます。

それまでに、資料準備を進めてくださいウインク

 

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11月になりましたが、暖かい日が続きますね。

紅葉の見ごろはまだ先で、楽しみですねもみじ

 

年末調整の時期がやってきました!

申請書の記載ポイントについて特に間違えやすい所を確認していきます。

 

「扶養控除等申告書」

 ・控除対象扶養親族の合計所得金額は48万円以下

  →令和6年12月31日時点での合計所得金額です。

 ・老人扶養親族や同居老親等の判定

  →70歳以上の扶養親族で合計所得金額が48万円以下です。年金などの確認をしてください。

 

  →同居老親等は、老人扶養親族で直系尊属に該当し同居を常況としている方が該当します。

   老人ホームに入所している場合には、居所が異なりますので該当しません。

 

「保険控除等申告書」

・生命保険料には、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分があります。

 区分ごとに控除金額がありますので、控除証明の記載区分に応じて金額を記載してください。

 

契約した時期が平成24年1月1日以前は「旧契約」、平成24年1月1日以後は「新契約」です。

 契約時期に応じて「旧」「新」を区分してください。

 

 年末調整後に変更や訂正があった場合は、提出した勤務先に連絡してください。

もしくは、ご自身で確定申告書を税務署に提出してください。

 

 令和6年度は、「定額減税」がありますので特に注意してくださいウインク

  

令和6年分年末調整のしかた(手順などの説明)|国税庁

 

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朝晩は涼しくなりましたねもみじ 今年は夏が長く、秋が短いようなびっくり

 

11月1日から「フリーランス法」が始まります!!

 

「フリーランス法」とは、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するための法律です。

 ①フリーランスの方と発注事業者との間での取引の適正化

 ②フリーランスの方の就業環境の整備

 

この法律で、フリーランスとは次に該当する方です。

 

「特定受託事業者」(フリーランス)・・・業務委託の相手方であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

 

 

発注事業者とは次に該当する方です。


「特定業務委託事業者」(発注事業者)・・・フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、二以上の役員があり、又は、従業員を使用するもの
 

「業務委託事業者」(発注事業者)・・・フリーランスに業務委託をする事業者

 

法律用語なので、難しく思いますが、

例えば、企業が広告に使用する撮影を個人のカメラマンの方に仕事を依頼する場合に該当します。

 

仕事の依頼の際に、

発注事業者側の従業員の使用状況に応じて、フリーランスの方と業務委託契約の際に、次の内容を明確にすることが定められました。

 

・書面等による取引条件 の明示(この内容は必須事項です)

・報酬支払期日の設定・ 期日内の支払

・募集情報の的確表示

・ハラスメント対策に係る体制整備

・中途解除等の 事前予告・理由開示

 

新たな法律が始まりますので、該当する方は「フリーランス法の特設サイト」を確認してください。

 

公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

 

 

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秋が近づき日の入りが早くなりましたね満月 虫の音色も聞こえてきますね星空

 

マイナンバーカードの更新には、電子証明書の更新とカード更新があります。

 

電子証明書とは、カードに格納されている情報です。

カードの交付手続きをした際に設定した暗証番号の更新期限は、

発行日から5回目の誕生日までが有効期限です。

有効期限の誕生日の2カ月前からお住まいの市区町村から郵送で案内が届きます。

 

 

電子証明書の更新手続きは、お住まいの市区町村の窓口でご本人が行います。

マイナンバーカードの交付時の設定をした暗証番号を窓口で再度設定して完了です。

 

有効期限までに更新を忘れた場合、e-TAX等の電子申請やコンビニでの交付、マイナ保険証の利用ができなくなります。

 

マイナンバーカードの、本人証明書としての利用は有効です。

なお、カードの更新は10年ごとです。

 

今後、マイナンバーカードの利用する機会が増えてきますが、電子証明書の更新を忘れずに行ってくださいニコニコ

 

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暑い日が続きますね。台風や地震などもあり、防災グッズの準備をしました台風

 

今回は、職場で防災のために備蓄用品や防災グッズを購入した場合の経理処理についてです。

 

ヘルメットなど従業員の身の安全を確保するためのものや、マスク、毛布、非常用懐中電灯、保温シート、水や保存食など

・職場に備え付けした場合は「消耗品費」

・従業員に配布した場合には「福利費厚生費」

 

防災備品の購入単価が10万円未満は費用処理となります。

青色申告の場合は、購入単価が30万円未満は「少額消耗品費」として費用処理は可能です。

 

次に費用処理の経費の時期は、通常は使用した時の年度の経費ですが、備蓄用品や防災グッズを購入した時の年度で経費となります。

 

災害に備えて、準備を検討してくださいニコニコ

 

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