大阪の西由恵税理士事務所です。
5月はさわやかな季節ですね
でも日差しが強いので、日焼け対策も必要な時期ですね
不動産のお持ちの方は、毎年4月〜6月頃に市区町村から「固定資産税の納税通知書」が届く時期です。
お手元に納税通知書が届きましたら、評価額(課税標準額)の確認をしてください。
課税明細書に土地・建物ごとの評価額・税額が記載されています。
評価額は3年ごとに見直し(評価替え)となります。
令和8年度は、令和6年(2024年)の基準年度の第3年度(据置年度)に該当します。
地目の変換や家屋の新築・増改築などの特別な事情がある場合は要注意です。
<よくある見落とし・誤り>
- 空き家になった土地は住宅用地特例が外れる場合がある
- 相続・売買後に名義変更が済んでいないと通知が届かないことがある
- 共有名義の場合、代表者宛に通知が来るため他の共有者が見落としやすい
<軽減措置・特例の見落とし注意>
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 住宅用地の特例 | 小規模住宅用地(200㎡以下)は課税標準が1/6 |
| 新築住宅の減額 | 一定期間、建物分の税額が1/2に減額 |
| 耐震・バリアフリー改修 | 条件を満たせば減額あり |
<不服がある場合> まずは、市町村の窓口に確認してください。
- 評価額に疑問がある場合は固定資産評価審査委員会に審査申出が可能
- 申出期限は納税通知書受取後3ヶ月以内
固定資産税の納付期限内に納付もお忘れなく!
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