大阪の西由恵税理士事務所です。
春ですね
桜も開花しましたね![]()
でも花粉症の時期でもあり、悩ましい季節です![]()
令和8年度の消費税改正のポイント(事業者対象)をまとめました。
主にインボイス制度の経過措置の延長・見直しが大きな焦点となっています。
当初の予定よりも負担増のペースが緩やかになるよう調整されました。
主な改正ポイントは以下の3点です。
1. 「2割特例」終了後の「3割特例」の新設(売り手側)
インボイス発行事業者となった小規模事業者の税負担を「売上税額の2割」とする経過措置(2割特例)は、令和8年(2026年)9月30日で終了します。
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改正内容: 令和8年10月1日から2年間限定で、納税額を売上税額の3割とすることができる「3割特例」が新たに設けられます。
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対象: 主に個人事業者が対象となります。
2. 免税事業者からの仕入れに係る経過措置の緩和(買い手側)
免税事業者(インボイス非発行事業者)からの仕入れでも一定割合を控除できる経過措置について、引下げのスケジュールが変更されました。
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改正前: 2026年10月から「50%控除」に半減する予定でした。
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改正後: 2026年10月からは「70%控除」となり、引下げ幅が圧縮されました。
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スケジュール:
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令和8年(2026年)9月30日まで:80%控除
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令和8年(2026年)10月 〜:70%控除(2年間)
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令和10年(2028年)10月 〜:50%控除(2年間)
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令和12年(2030年)10月 〜:30%控除(1年間)
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上限設定: 租税回避防止のため、1つの免税事業者からの仕入額上限が、年間1億円(現行10億円)に引き下げられます。
<実務上の注意点>
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判定時期: 令和8年10月1日の前後どちらの控除率(80%か70%か)を適用するかは、支払日ではなく「資産の譲受けや役務の提供が完了した日」で判定します。9月中に納品されたものは80%控除、10月以降は70%控除となります。
3. 国境を越えたEC取引への課税強化
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少額輸入の免税廃止: これまで1万円以下の少額輸入貨物(海外通販など)は消費税が免除されていましたが、国内事業者との公平性を保つため、この免税制度が廃止されます。
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プラットフォーム課税: 海外の事業者が日本の消費者に販売する場合、Amazonや楽天のような大規模なプラットフォーム事業者に納税義務を課す仕組みが導入されます。