大阪の西由恵税理士事務所です。
寒い日が続きますが、日中は暖かい日も増えてきましたね![]()
もうすぐ春が近づいてきましたね![]()
春が来る前に確定申告の時期がやってきました![]()
令和7年度の確定申告書の注意点をまとめました。
1. 「所得税」は減っても「住民税」は変わらない
今回の目玉である基礎控除の引き上げ(最大95万円)は、所得税のみの措置です。
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注意点: 住民税の基礎控除(原則43万円)は据え置かれています。
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影響: 「年収160万円まで所得税がかからない」からといって住民税もゼロになるわけではありません。年収100万円前後を超えると、住民税の均等割や所得割の通知が届く可能性があるため、家計管理には注意が必要です。
2. 基礎控除 95万円は「期間限定」の暫定措置
所得の低い方への大幅な控除増(95万円など)は、令和7年・8年分の2年間限定のルールです。
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注意点: 令和9年分からは一律「58万円」に下がる予定です。
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影響: 「ずっと160万円まで非課税」ではないため、再来年以降の働き方を見直す必要があります。
3. 大学生の子供の年収上限に注意
新設された「特定親族特別控除」により、19〜22歳の子供の年収上限が実質的に広がりました。
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注意点: 親がフルで控除(63万円)を受けられるのは、子供の年収が150万円までです。
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影響: 150万円を超えると控除額が段階的に減り、188万円を超えると控除がゼロになります。「いくら稼いでも大丈夫」と勘違いして、親の税金が増えてしまうケースに注意してください。
4. 社会保険の「130万円(106万円)の壁」は別物
税金の壁が160万円に上がっても、社会保険(健康保険・年金)の扶養基準は変わっていません。
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注意点: 年収が130万円(勤務先によっては106万円)を超えると、自分で社会保険料を払う必要が出てきます。
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影響: 「所得税がかからないから」と年収150万円まで働くと、社会保険料の負担で手取りがかえって減る「働き損」が発生するリスクがあります。
各基準額は、所得税・住民税・社会保険ごとに異なるのでご注意ください
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