少額消耗品費の会計処理 | 税理士・CFPの100年ライフを楽しむ!

税理士・CFPの100年ライフを楽しむ!

大阪の西由恵税理士事務所です。人生100年時代を楽しく過ごすためのブログです。

大阪の西由恵税理士事務所です。

 

2026年が始まりました!今年もよろしくお願いしますニコニコ

何事もうまくいきますように馬

 

確定申告時期となりました。まだまだ2025年は終わってませんえーん

 

確定申告に向けて領収書を確認する際に「少額消耗品費」について会計処理はご注意してください。

取得価額ごとに会計処理が異なってきます。以下の分類に応じて処理をします。

 

<取得価額ごとの会計処理>

取得価額  分類  処理方法
10万円未満   消耗品費  購入した年度に全額経費として処理
10万円以上〜20万円未満 一括償却資産  3年間で均等に(1/3ずつ)経費
10万円以上〜30万円未満 少額減価償却資産  青色申告の特例。年度内に全額経費
30万円以上 固定資産  法定耐用年数に応じて、数年かけて減価償却

 

1. 10万円未満:消耗品費

事務用品、安価な家具、パソコン周辺機器などが該当します。

  • メリット: 買った瞬間に全額経費になるため、事務処理が非常に楽です。

  • 資産計上: 不要です。

2. 10万円以上〜30万円未満:少額減価償却資産の特例

中小企業や個人事業主(青色申告者)に認められている非常に有利なルールです。

  • 内容: 本来なら数年かけて経費にするものを、その年度に一括で経費(即時償却)にできます。

  • 上限: 年間合計300万円まで。

  • 注意点: 確定申告時に「少額減価償却資産の取得価額の明細書」を添付するか、決算書に注記する必要があります。

3. 10万円以上〜20万円未満:一括償却資産

「30万円未満の特例」を使わずに、あえてこちらを選ぶこともできます。

  • 内容: 3年間で均等に経費化します。

  • メリット: 固定資産税(償却資産税)がかからないという大きな利点があります。

<判断のポイント>

  • とにかく今年の利益を減らしたい(節税したい) → 「少額減価償却資産の特例(30万円未満)」で一括経費。

  • 利益は出ているが、固定資産税を抑えたい → 20万円未満のものなら「一括償却資産(3年均等)」を選択。

  • 注意: 取得価額は「税込」か「税抜」か、会社の経理方式(税込経理・税抜経理)によって判定基準が変わります。税抜経理なら、税抜きの金額で判定します。

 

2026年度 改正のポイント

最大の変更点は、即時償却(一括経費)できる金額の枠が30万円から40万円に引き上げ

取得価額基準の引き上げ

  • 改正前: 30万円未満

  • 改正後: 40万円未満

    • 1台(1組)あたり40万円未満の資産であれば、その年度に全額損金算入が可能になります。

この改正は、原則として2026年(令和8年)4月1日以後に取得して事業に使い始めた資産から適用される見込みです。

物価も上がってますので、取得価額にご注意ください。
 
大阪の西由恵税理士事務所のHP