大阪の西由恵税理士事務所です。
秋も深まり、紅葉シーズンですね![]()
2025年もあと1カ月!
もうすぐクリスマスも近づいてますね![]()
年末年始は、プレゼントなどの贈答の多い時期です![]()
今回は、贈与税についてです。
贈与税は、原則として年間110万円の基礎控除額を超えた場合にかかります。
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です(暦年課税の場合)。
<贈与税の対象財産>
贈与税の対象となる「贈与」には、契約によって財産を譲り受ける場合だけでなく、実質的に贈与と同じ経済的利益を得た場合(みなし贈与)も含まれます。
贈与税の課税対象となる主な財産は以下の通りです。
1. 契約による贈与(通常の贈与財産)
お金で見積もることのできる、有形無形のすべての財産が対象となります。
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現金・預貯金
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有価証券(株式、投資信託など)
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不動産(土地、建物、借地権など)
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動産(自動車、貴金属、宝石、書画、骨とう品など)
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その他の財産権(ゴルフ会員権など)
2. みなし贈与財産(実質的に贈与とみなされるもの)
たとえ「贈与」という名目でなくても、実質的に財産を無償または著しく低い対価で取得し、経済的な利益を得た場合は贈与とみなされ、課税対象になることがあります。
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生命保険金
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保険料を負担していた人とは別の人が、保険金を受け取った場合。(ただし、相続税の課税対象になる場合を除く)
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債務の免除や肩代わり
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借金を免除してもらったり、他人に自分の借金を代わりに支払ってもらったりした場合。(ただし、債務者が債務を弁済する資力がないことが明らかな場合を除く)
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著しく低い価額での譲渡(低額譲渡)
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時価よりも非常に安い価格で不動産などの財産を譲り受けた場合、時価と実際の購入価格との差額が贈与とみなされます。
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対価なしの名義変更
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代金を支払わずに不動産や株式などの名義を自分に変更した場合。
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以下のようなものは原則として贈与税がかかりません。
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扶養義務者間での生活費・教育費
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夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、通常必要と認められる範囲で、生活費や教育費に充てるために必要な都度渡されたもの。
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社交上の贈答
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お祝い金や香典、見舞金など、社会通念上常識的な範囲内のもの。
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贈与税の対象財産、贈与税の申告についてご検討ください。
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