大阪の西由恵税理士事務所です。
ようやく秋となり、涼しくなりましたね![]()
年末に向けて「年末調整」の資料準備にとりかかる時期となりました![]()
令和7年度は税制改正がありましたので、改正ポイントを確認してください。
1. 基礎控除・給与所得控除の見直し
基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、特に低・中所得層の税負担が軽減されます。
これにより、所得税が非課税になる給与収入のラインが実質的に引き上がります(いわゆる「103万円の壁」の緩和)。
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基礎控除の引き上げ
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改正前は一律48万円でしたが、改正後は所得に応じて最大95万円まで引き上げられます。(例:合計所得金額132万円以下の場合95万円、655万円超2,350万円以下の場合58万円など、段階的に設定)。
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このうち、合計所得金額655万円以下に対する加算部分は、令和7年・8年限定の暫定措置です。
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給与所得控除の引き上げ
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最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます(給与収入190万円以下の場合)。
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2. 扶養親族等の所得要件の緩和
基礎控除額の見直しに伴い、扶養控除や配偶者控除等の対象となる親族の所得要件も緩和されます。
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扶養親族・同一生計配偶者の所得要件:
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改正前:合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)
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改正後:合計所得金額58万円以下(給与収入123万円以下)
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勤労学生控除の所得要件:
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合計所得金額75万円以下(給与収入130万円以下)から85万円以下(給与収入150万円以下)に引き上げられます。
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3. 特定親族特別控除の創設
大学生の年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親の税負担を軽減するため、新たな控除が創設されます。
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特定親族特別控除:
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対象者: 19歳以上23歳未満の親族。
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所得要件: 親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)であること。
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控除額: 親族の所得に応じて最高63万円を控除できます(特定扶養控除の対象外となるケースで適用)。
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これにより、19歳から22歳の子の年収が103万円を超えても、親の税負担が増えない範囲が実質的に150万円まで拡大されます。
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年末調整に必要な書類は次のとおりです。
1. 必須の申告書
年末調整の対象となるすべての従業員が提出する必要があります。
(書類名)
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
2. 控除を受ける場合に提出する申告書・証明書
該当する控除を受ける人のみ提出が必要です。
| (書類名) | (控除の種類) | (添付が必要な主な証明書類) |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど) | 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金・iDeCo等の払込証明書など |
| 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除(2年目以降) | 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 |
3. 年の途中で入社した場合に必要な書類
その年に他の会社で働いていた方は、現在の勤務先でまとめて年末調整を行うため、以下の書類が必要です。
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前職の源泉徴収票