大阪の西由恵税理士事務所です。
8月後半ですが、まだまだ暑い日が続きますね![]()
雨の日は少し涼しくなりますね![]()
令和6年度に実施された「定額減税」の控除に不足額がある方は、「不足額の給付」の手続きが各自治体で始まりました。
該当する方は、お住まいの市町村の窓口・HPで確認してください。
<定額減税の「不足額給付>
1. 概要
定額給付金において、本来受け取るべき金額よりも少ない金額しか支給されなかった場合、不足分の再給付を求めることが可能です。
2. 対応方法
①自治体窓口、HP
- 給付金を支給した市区町村の窓口に連絡し、給付金が不足している旨を伝える。
- 例:家族4人分の給付金(40万円)のはずが、2人分(20万円)しか受け取っていないなど。
② 必要書類の提出
以下のような書類の提出を求められることがあります。
- 給付申請書の控え
- 銀行口座の振込明細や通帳のコピー
- 世帯全員の住民票(必要に応じて)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
③再給付の手続き
- 不足が確認された場合、不足額が改めて振り込まれます。
- 処理には数週間〜1ヶ月程度かかることがあります。
3. よくある不足の例
|
例 |
説明 |
|
世帯人数分が支給されていない |
家族4人に対して2人分しか支給されていない等
|
|
振込口座の間違い |
本人以外の口座に誤って振り込まれているケース
|
|
手続きミス |
申請内容や自治体側の入力ミスによるもの |
4. 注意事項
- 給付金の申請や修正には期限があります。早めに自治体へ連絡してください。
- 自治体によって対応方法が異なるため、必ず担当窓口に確認を。
「不足額の給付」の手続きには、期限があります。期限内に確認してください。
西由恵税理士事務所のHP
↓