賃上げ促進税制 中小企業向け | 税理士・CFPの100年ライフを楽しむ!

税理士・CFPの100年ライフを楽しむ!

大阪の西由恵税理士事務所です。人生100年時代を楽しく過ごすためのブログです。

大阪の西由恵税理士事務所です。

 

6月に入り、雨の日も多くなりました雨 熱中症対策も忘れずにウインク

 

物価も上昇しており、日々の生活でも影響が出ている思います。

物価上昇と連動して給与の上昇が伴うのが理想ですよねニコニコ

そのため、事業者が賃上げした場合の「賃上げ促進税制」について、ご紹介します。

 

【賃上げ税制とは】

各事業年度において国内雇用者の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額の一定の割合(1.5%)より増加すると、その事業年度の税額控除(調整前法人税額の)20%の控除の適用がある制度です。

 

〔控除対象雇用者給与等支給増加額〕
雇用者等支給額 -比較雇用者等支給額 =控除対象雇用者給与等支給増加額
*支給増加額を算出する際は、雇用者等支給額・比較雇用者等支給額から雇用安定助成金額を除いて計算します。


〔調整前法人税額〕
措置法上の特別償却・税額控除を適用しないで計算した場合の法人税額
雇用者給与等支給額(適用年度)-比較雇用者給与等支給額(前事業年度)
比較雇用者給与等支給額(前事業年度)
増加割合

 

  

<改正内容>

事業者が赤字で繰越欠損金があるため、納税額がないので税額控除の適用に該当しなかった場合でも、控除しきれなかった金額を5年間繰越できるようになりました。

 

控除の繰越制度が利用できますが、賃金の増加に伴い社会保険の負担も増えます。

また、資金繰りも考慮して制度の利用を検討してください。

 

  詳しくは国税庁HP ↓

No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)|国税庁

 

大阪の西由恵税理士事務所のHP

西由恵税理士事務所