大阪の西税理士事務所です。
不動産をお持ちの方は、毎年固定資産税の納税をしますが、不動産評価額も確認してください。
将来、その不動産を相続する場合の財産評価額の目安になります。
相続財産が「3000万円+法定相続人×600万円の合計額」を超えると相続税がかかり、相続税の申告義務となります。
生前に贈与した財産も、相続財産の対象になる場合もあります。
不動産を相続する相続人や不動産活用方法も検討も大切です。
将来に向けて、生前対策も取り組んでください
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