大阪の西由恵税理士事務所です。
桜の季節になりましたね🌸
春になると気持ちも楽しくなりますね
新たな出会いや接待なども増えてくることも多くなる時期です。
今回は、法人が交際費として飲食費を支払った場合の基準についてです。
飲食費が1人あたり1万円以下である場合には、交際費の範囲から除外されます。
「飲食等」のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用とします。
ただし、専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
なお、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
飲食店が発行した領収書等に参加者の氏名、人数を記載してください。
会計帳簿にも記載して一人あたりの単価10,000円以下であることを明確にしてください。
法人の経理処理で税抜処理の場合は、税抜単価10,000円で判定します。
消費税のインボイス登録番号も領収書に記載があるか確認も忘れずに!
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