大阪の西由恵税理士事務所です。
明けましておめでとうございます。
令和7年が始まりました
今年は巳年ですね。金運がアップしそうな年ですね
年末年始はいかがお過ごしでしたか。
帰省されてご家族との団らんで、今後の将来についてお話の機会の時期でもあります。
親族間でも財産を個人からもらうと、贈与税の対象となり場合があります。
実際にはお金のやりとりがないですが、不動産の名義書換や、株の譲り受けた場合も対象です。
土地は路線価で、株は時価で評価します。
<対象期間・金額>
1月1日から12月31日までの1年間で110万円以上の贈与
<対象者>
財産を取得した者
<申告・納付期間>
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出・納税
生活資金などは贈与税の非課税なので、ご安心ください!
親から子へ、住宅資金を贈与した場合にも非課税制度があります。
住宅取得の際には相続対策を含めて検討してください。
HPはこちです
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