大阪の西由恵税理士事務所です。
11月になりましたが、暖かい日が続きますね。
紅葉の見ごろはまだ先で、楽しみですね
年末調整の時期がやってきました!
申請書の記載ポイントについて特に間違えやすい所を確認していきます。
「扶養控除等申告書」
・控除対象扶養親族の合計所得金額は48万円以下
→令和6年12月31日時点での合計所得金額です。
・老人扶養親族や同居老親等の判定
→70歳以上の扶養親族で合計所得金額が48万円以下です。年金などの確認をしてください。
→同居老親等は、老人扶養親族で直系尊属に該当し同居を常況としている方が該当します。
老人ホームに入所している場合には、居所が異なりますので該当しません。
「保険控除等申告書」
・生命保険料には、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分があります。
区分ごとに控除金額がありますので、控除証明の記載区分に応じて金額を記載してください。
・契約した時期が平成24年1月1日以前は「旧契約」、平成24年1月1日以後は「新契約」です。
契約時期に応じて「旧」「新」を区分してください。
年末調整後に変更や訂正があった場合は、提出した勤務先に連絡してください。
もしくは、ご自身で確定申告書を税務署に提出してください。
令和6年度は、「定額減税」がありますので特に注意してください
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