防災用備蓄品の経理処理は | 税理士・CFPの100年ライフを楽しむ!

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暑い日が続きますね。台風や地震などもあり、防災グッズの準備をしました台風

 

今回は、職場で防災のために備蓄用品や防災グッズを購入した場合の経理処理についてです。

 

ヘルメットなど従業員の身の安全を確保するためのものや、マスク、毛布、非常用懐中電灯、保温シート、水や保存食など

・職場に備え付けした場合は「消耗品費」

・従業員に配布した場合には「福利費厚生費」

 

防災備品の購入単価が10万円未満は費用処理となります。

青色申告の場合は、購入単価が30万円未満は「少額消耗品費」として費用処理は可能です。

 

次に費用処理の経費の時期は、通常は使用した時の年度の経費ですが、備蓄用品や防災グッズを購入した時の年度で経費となります。

 

災害に備えて、準備を検討してくださいニコニコ

 

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