大阪の西由恵税理士事務所です。
2020年もあと少しとなりました。今年は、コロナ禍で環境が大きく変わりました
特に マスク、消毒液など購入が増えたと思います。その分、出費も増えましたね
そろそろ確定申告の準備となりますが、医療費控除の対象となるものを検討してみます。
医療費控除の対象となる医療費は、
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています (所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
国税庁の「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱関係」に公表の問12より
「マスク購入費」について
マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら ① ② のいずれの費用にも該当しないため、
医療費控除の対象となりません。
※ 健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も 医療費控除の対象となりません。
次に、国税庁の「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱関係」に公表の問12ー2より
「新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用」について
①:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】
・新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
<ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。>
【②:上記①以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】
・単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
<ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-4参照)。>
4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)
出典;国税庁 「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱関係」
医療費控除の対象を整理してみますと、
予防対策や健康維持のためだと対象外
医師の判断での診療、治療は対象です。
対象となる場合には、医療費控除の証明として「領収書」を保管しておきましょう!
確定申告書の医療費明細書の作成、添付に必要となります。
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