農地転用・建設業許可専門行政書士西尾友宏@恵那・中津川 -5ページ目

一村総持とは?

 

 先日改葬許可申請(お墓の引っ越し)をご依頼いただき、墓地の登記を調査した際に一村総持という登記名義に遭遇しました。

 最初は「??」と思いましたが、すぐにピンときました。

 

 どこかの司法書士さんのブログにも記載がありましたが、どこの誰の土地か?をはっきり表記するような制度になった(今でも分かりにくい登記名義はありますが)のは明治時代以降の事で、それより前は「その部落に住んでいる人達だけが利用できる土地(山林など)」があり、そのような状態を指す登記名義として今回のように「一村総持」という名義を用いていたようです。

 

 推測するに、今回ご依頼いただいた方の(ご先祖様)利用されていた墓地(霊園)は、その近隣に生活されている部落の方だけが利用できる墓地であったというわけです。

 

 このような墓地に関しても市町村が情報を把握・管理しており集落の管理窓口となっている方の連絡先等も把握しているケースが多いようです。

 

 墓地から改葬する場合には、各種の精算が発生する場合がありますが、キチンとした規約が整備されていない事も多く、このような場合には管理者や集落の方と色々と相談する必要がでてきます。

 

 実務は奥が深いですね。