こんにちは、司法書士のにしむらです。
例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子供が遺産分割協議を行う場合には、母と子供の間で利益相反になりますので、子供のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があります。
申立人は、親権者又は利害関係人です。
申立先は、子供の住所地の家庭裁判所です。
申立費用は、大阪家庭裁判所では、子供1人につき800円の収入印紙と予納切手(84円切手8枚10円切手6枚)です。
必要書類は、原則として以下のとおりです。
① 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
② 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
③ 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
④ 遺産分割協議書案(原則として未成年者に不利な遺産分割協議書案は認められません)
原則として上記ですが、後から追加書類の提出をしなければいけない場合があります。
申立後、家庭裁判所から未成年者・特別代理人候補者・申立人宛に照会書が送付されますので、それに回答して返送すると審判書が送付され終了となります。
問い合わせメール又はお電話でのご相談は無料、大阪府下無料出張いたします。
土日祝対応 相談無料
TEL 06-6785-7645