こんにちは、司法書士のにしむらです。
当職が行った実務で、父親が子供の相続を承認も放棄をしないまま死亡し、父親の相続は再婚相手の妻が相続し、子供の相続は全員が相続放棄を行うという事例である。
① Aが死亡した。
② Aの相続人はB(父親)のみである。
③ B(父親)はAの相続を承認も放棄をしないまま死亡した。
④ Bの相続人はC(再婚相手)とD(Bの子でありAの兄弟)である。
⑤ CはAの相続を放棄してBの相続を承認した。(再転相続放棄)
⑥ DはBの相続を放棄することによって、Aの相続も放棄した。
⑦ Bの子であるDが相続放棄をしたため、Bの相続人は、相続を承認したCとBの兄弟であるEになる。
⑧ EはBの相続を放棄することによって、Aの相続も放棄した。
⑨ Bの相続人全員がAの相続を放棄したのでDはAの兄弟(第三順位の相続人)としてAの相続放棄をした。
Dは、⑥でAを相続放棄しているので、改めて⑨で相続放棄をする必要があるのか、少し考えたが、2重の資格があるということで行った。
上記を行ったことによって、Bの相続人は再婚相手の妻のみとなり、Aの相続人は不存在となった。
現在Aの相続財産管理人の選任を申立中である。
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