こんにちは、司法書士のにしむらです。

 

当職が行った実務で、父親が子供の相続を承認も放棄をしないまま死亡し、父親の相続は再婚相手の妻が相続し、子供の相続は全員が相続放棄を行うという事例である。

 

① Aが死亡した。

② Aの相続人はB(父親)のみである。

③ B(父親)はAの相続を承認も放棄をしないまま死亡した。

④ Bの相続人はC(再婚相手)とD(Bの子でありAの兄弟)である。

⑤ CはAの相続を放棄してBの相続を承認した。(再転相続放棄)

⑥ DはBの相続を放棄することによって、Aの相続も放棄した。

⑦ Bの子であるDが相続放棄をしたため、Bの相続人は、相続を承認したCとBの兄弟であるEになる。

⑧ EはBの相続を放棄することによって、Aの相続も放棄した。

⑨ Bの相続人全員がAの相続を放棄したのでDはAの兄弟(第三順位の相続人)としてAの相続放棄をした。

 

Dは、⑥でAを相続放棄しているので、改めて⑨で相続放棄をする必要があるのか、少し考えたが、2重の資格があるということで行った。

 

上記を行ったことによって、Bの相続人は再婚相手の妻のみとなり、Aの相続人は不存在となった。

 

現在Aの相続財産管理人の選任を申立中である。

 

 

問い合わせメール又はお電話でのご相談は無料、大阪府下無料出張いたします。

 

東大阪市の司法書士にしむら事務所

https://nishimura-legal.com/

土日祝対応 相談無料 

TEL 06-6785-7645