こんにちは、司法書士のにしむらです。
父親が亡くなった後、以下などを理由に家庭裁判所へ相続放棄を申述することがあります。
① 母親に全てを相続させるため
② 生活が安定しているため
③ 遺産分割協議が面倒なため
ここで、注意して頂きたいことが、子供全員が相続放棄をしてしまうことです。
子供が全員相続放棄をすると、相続する権利が次順位の相続人になってしまいます。
例えば
① 子供全員が相続放棄をすると、父親の相続人は、母親と父親のご両親になります。
② 父親のご両親がもう既に亡くなっている場合は、母親と父親のご兄弟になります。
③ 父親のご兄弟がもう既に亡くなっている場合は、母親と父親の甥姪になります。
このように、母親に全てを相続させるために、子供全員が相続放棄をしたのに、相続関係が複雑になり、その目的を達成することが困難になる場合があるのでご注意ください。
尚、父親に多額の借金があるために相続放棄をする場合は、上記の新たな相続人が債権者から返済の請求を受ける可能性がありますので、相続放棄をしたことを連絡してあげるのが親切です。
相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から3か月以内にする必要があります。
問い合わせメール又はお電話でのご相談は無料、大阪府下無料出張いたします。
土日祝対応 相談無料
TEL 06-6785-7645