先発医薬品をご利用の方へ | 西川婦人科内科クリニック のブログ

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令和6年10月から法改正に伴い、後発医薬品( ジェネリック医薬品)が存在するお薬で、先発医薬品( 長期収載品 )での処方を希望される場合は、差額の4分の1を患者自身が負担する 特別な料金(選定療養費)が発生します。

 

 

薬剤Aの場合、差額 40円 の4分の1である10円が1錠あたりの特別料金となります。 1日 3錠 28日分を処方の場合は…

10円×84錠=840円 が通常の患者負担とは別にお支払いいただくことになります。また課税対象であるため消費税が別途加算されます。

※ 入院患者さんや医療上の必要性があると判断した場合、または後発医薬品の提供が困難な場合は対象外です。

 

➡ 令和6年10月からの 医薬品の自己負担の新たな仕組み(厚労省)