認知症グループホームでの入所一時金トラブル | 認知症を全国の医療・介護・福祉の関係者と考える消しゴムメモリーのブログ

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認知症・若年認知症にかかわる人たちとの交流を深める目的です。
まったく知らない方にも、一つの社会問題として知ってほしい。
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老人福祉法、第26条第6項を新設し、「有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。」と決まった。
施行日は平成24年4月1日ですが、既存施設には3年間の経過措置があるため、平成27年3月31日までは従来のままでも可能です。

認知症のグループホームも同じで、権利金(入居一時金、権利金、入会金など)は受け取れないことになっていますが、知らない事業所もまだあると。入所一時金は、返せません等でトラブルになっている事業所が何カ所かあるって聞いた。

利用者やご家族がしっているのに、施設管理者や職員がしらずに、すごくもめていると。
裁判になるかもって。日々も忙しいし、介護保険の改正等で忙しいからなのか、わからないけど。平成24年から決まっていたことも、専門家の人には忘れずにいて欲しいですね。

知らないがために、利用者さんや家族さんとトラブルになって、嫌な思いをさせてしまうのはと。
経過措置ももうすぐ終わりますから、4月以降で入所一時金何円と書いていたらいけないので、パンフレット等も訂正しないといけないですね。