NTS-JRは非正規職の組合員拡大を恐れて解雇!
中央労働委員会は「解雇権の濫用」=組合排除に沈黙するのか!
●「解雇権の濫用」を容認した県労委命令許さぬ
NTS(JR新潟鉄道サービス)-JR非正規職解雇撤回の闘いは、現在、中央労働委員会(中労委)で調査が行なわれ、重大な局面です。
明らかになってきたことは、第一に、労働契約法が禁じた「解雇権の濫用」に該当することです。
NTSがあげる「手持ち時間の居眠り」「遅刻」「チョークとライトの忘れ物」などは、新人が業務を体得していく過程のものであり、NTSに実害を与えてもいません。労働契約法17条のいう「やむを得ぬ事由」による解雇に当てはめることに無理があります。
また、NTSは就業規則17条の「改しゅんの見込みがない」を解雇の理由にしていますが、八代組合員(現在は書記長)は、就労した9割の日々の仕事、注意されたことをメモをとっていました。それは新潟県労働委員会(県労委)でも証拠として採用されています。
しかし、県労委は、NTS側に立ち、意図的に無視したのです。中労委も「労働委員会の範囲ではない」として検討を拒否しています。解雇は、組合員の拡大を恐れ、組合を排除するためです。中労委がこれを検討しないことは、不当労働行為を容認することに他なりません。その姿勢を正すべきです。
そもそもNTSが社内規則として「教育指導要領」の作成を定めたにもかかわらず、新幹線営業所では、「車両清掃編」をつくりましたが、「車両検修編」を作成していなかったのです(現在もない)。そのために証拠記録となる「教育日誌」も「見習い日誌」もありません。
●非正規の低賃金で利益むさぼるNTS-JR
第二に、NTSが解雇した本当の理由は、非正規職に組合員が拡大することを恐れたからです。
動労総連合は、非正規職の賃金引上げと正規職化を要求してきました。ところが、NTSには、JRの委託料が低いため、正社員を雇う資金がなく、常に4~5割を非正規職としなければならない収益構造になっています。昨年度などは、正社員を5人増やせば、赤字に転落します(一方で管理職には手当をアップして優遇)。それについて、解雇の張本人である稲川新幹線所長(現常務取締役)は、昨年3月2日の県労委証人尋問で、JRの委託料が関係あることを認めています。
JRは、委託料を低く抑えるため、元JR管理職、現JRの管理職をNTS本社に送り込んで支配し(本社の生え抜きの管理職は1人)、利益をむさぼっているのです。JRの史上最高の利益は、こうした非正規職の低賃金によるものが大きいのです。だから、八代組合員を解雇し、組合を排除したのです。
この闘いは、昨年JRがうち出した「変革2027」が狙う、外注化・分社化=転籍・非正規職化と対決するものとなっています。今後もご支援を。