【2026年最新】神奈川県・東京都の最低賃金が引き上げへ|企業が今から確認すべきポイント

2026年(令和8年)も、最低賃金の大幅な引上げが予定されています。

神奈川県では、現在の時間額1,225円から1,279円へ54円引上げ、東京都では、現在の時間額1,226円から1,280円へ54円引上げとする答申が、それぞれ地方最低賃金審議会から出されています。

現時点では、いずれも「答申」の段階であり、正式な決定・官報公示前です。ただし、両都県とも2026年10月1日の発効が予定されているため、企業の皆さまは早めに準備しておくことをおすすめします。 

神奈川県・東京都の最低賃金はどう変わる?

今回の引上げ内容を整理すると、次のとおりです。

都県 現行最低賃金 改定後(答申) 引上げ額 発効予定
神奈川県 1,225円 1,279円 +54円 2026年10月1日予定
東京都 1,226円 1,280円 +54円 2026年10月1日予定
 

神奈川県では、2026年8月4日に神奈川地方最低賃金審議会が、時間額1,279円への引上げを答申しました。引上げ率は4.40%です。 

東京都では、2026年8月5日に東京地方最低賃金審議会が、時間額1,280円への引上げを答申しました。こちらも54円、引上げ率4.4%となっています。 

なお、正式な発効日や金額については、今後の手続きを経て確定します。現段階では「答申された内容」としてご確認ください。

最低賃金は正社員だけが対象ではありません

最低賃金は、正社員だけではなく、パート・アルバイトなどを含むすべての労働者に適用されます。

また、派遣労働者については、原則として派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

そのため、例えば次のような従業員についても確認が必要です。

  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 時給制の契約社員
  • 月給制の正社員
  • 短時間勤務の従業員
  • 派遣労働者

「うちは時給制のアルバイトだけ確認すればよい」というわけではありません。

月給制の従業員も要注意です

最低賃金は「時給」で示されていますが、月給制の従業員についても最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。

例えば、月給制の場合には、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して比較します。

神奈川労働局も、月給制の場合について、

月給額 × 12か月 ÷ 年間総所定労働時間

という計算方法を示しています。 

ここで注意したいのが、「月給24万円だから最低賃金を上回っている」と単純には判断できない点です。

最低賃金の比較では、例えば通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは原則として算入しません。 

したがって、給与明細の総支給額だけを見て判断するのではなく、最低賃金の計算対象となる賃金を確認することが重要です。

企業が今から確認しておきたい5つのポイント

最低賃金の改定に向けて、企業では次の項目を早めにチェックしておきましょう。

1.時給1,279円・1,280円未満の従業員を確認する

まずは給与計算システムや賃金台帳から、最低賃金付近の従業員を洗い出します。

特に、

「現在の時給が1,225円~1,279円程度」

「東京都で現在1,226円~1,280円程度」

の従業員については、改定後の賃金額を検討する必要があります。

2.月給制・日給制の従業員も確認する

月給制だから安心とは限りません。

基本給や諸手当の構成を確認し、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して確認しましょう。

3.給与規程・賃金規程を確認する

最低賃金の改定に伴って賃金を変更する場合、就業規則や賃金規程の記載内容との整合性も確認しましょう。

特に「基本給○円+固定手当○円」という設計になっている場合には、どの手当が最低賃金の比較対象になるのかを確認することが重要です。

4.給与計算システムの設定を確認する

最低賃金の改定後に、

  • 時給単価
  • 月給額
  • 固定残業代
  • パート・アルバイトの給与
  • 求人票の賃金額

などを変更する必要がないか確認しましょう。

給与計算だけでなく、採用ページや求人票に掲載している給与額についても、実際の賃金条件と一致しているか確認しておくと安心です。

5.人件費への影響を試算する

最低賃金の引上げは、最低賃金付近の従業員だけの問題ではありません。

例えば、最低賃金の引上げによって、

「アルバイトの時給は上がったが、勤続年数の長い従業員との賃金差が小さくなった」

というケースも考えられます。

いわゆる「賃金の逆転」を防ぐため、最低賃金付近だけでなく、パート・正社員を含めた賃金体系全体を確認することも重要です。

最低賃金の引上げ前に「賃金の棚卸し」を

今回の神奈川県・東京都の最低賃金改定を、単に「時給を54円上げればよい」と考えるのではなく、自社の賃金制度を見直す機会として捉えることをおすすめします。

例えば、

「最低賃金の従業員だけを引き上げるのか」

「経験・能力に応じた賃金差をどう設定するのか」

「正社員とパートの賃金バランスは適切か」

「固定残業代を含む給与設計に問題はないか」

といった点まで確認しておくと、今後の人材確保や定着にもつながります。

まとめ

2026年の最低賃金について、神奈川県・東京都では次の引上げが答申されています。

  • 神奈川県:1,225円 → 1,279円(+54円)
  • 東京都:1,226円 → 1,280円(+54円)
  • 発効はいずれも2026年10月1日予定
  • 現時点では答申段階であり、正式決定前

最低賃金の改定は、給与計算だけでなく、雇用契約書、賃金規程、求人条件、人件費予算などにも影響します。

特に最低賃金付近の従業員がいる企業は、正式決定を待ってから対応するのではなく、今のうちに対象者と人件費への影響を確認しておくことが大切です。

社会保険労務士事務所では、最低賃金改定に伴う賃金チェック、給与体系の見直し、就業規則・賃金規程の確認、助成金の活用検討などについてご相談を承っています。

「自社の給与が最低賃金を下回っていないか確認したい」「最低賃金引上げ後の人件費を試算したい」といった場合も、お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年8月27日時点の公表情報に基づいています。神奈川県・東京都とも、本文記載の金額は地方最低賃金審議会の答申内容であり、正式決定前の情報です。今後、官報公示等によって内容が確定するため、実際の対応にあたっては最新の情報をご確認ください。