井上社会保険労務士事務所のスタッフです。

本日は、7月1日~10日の間に提出する、算定基礎届についてご案内させていただきます。

算定基礎届とは?提出時期や対象者、実務上のポイントをわかりやすく解説

毎年7月になると、多くの企業で対応が必要となるのが「算定基礎届」です。社会保険の手続きの中でも特に重要なものであり、従業員の健康保険料や厚生年金保険料に影響するため、正確な届出が求められます。

今回は、算定基礎届の概要から提出対象者、提出時の注意点まで、わかりやすく解説します。


算定基礎届とは?

算定基礎届とは、従業員の毎月の給与額をもとに「標準報酬月額」を見直すための届出です。

健康保険や厚生年金保険では、実際の給与額ではなく「標準報酬月額」を基準として保険料や各種給付額が決定されます。

毎年1回、4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を決定し、その内容を年金事務所へ届け出る手続きが算定基礎届です。

決定された標準報酬月額は、原則として9月から翌年8月まで適用されます。


なぜ算定基礎届が必要なのか

給与額は昇給や降給、各種手当の変更などによって変動します。

もし標準報酬月額を一度決めたまま変更しなければ、実際の給与水準と社会保険料負担との間に大きな差が生じてしまいます。

そこで毎年定期的に報酬額を確認し、適正な保険料を算定するために算定基礎届の提出が義務付けられています。


提出時期

算定基礎届の提出期間は、毎年7月1日から7月10日までです。

提出期限が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限となることがあります。

期限間際は手続きが集中するため、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。


提出対象者

原則として、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険に加入している被保険者が対象です。

ただし、以下の方は算定基礎届の対象外となります。

1. 6月1日以降に資格取得した方

社会保険に加入して間もないため、今回の定時決定の対象にはなりません。

2. 7月改定の月額変更届に該当する方

固定的賃金の変動により随時改定(月額変更届)の対象となる場合は、算定基礎届よりも月額変更届が優先されます。

3. 8月または9月に随時改定が予定されている方

一定の条件を満たす場合、算定基礎届による定時決定ではなく、随時改定によって標準報酬月額が決定されます。


算定基礎届の対象となる報酬

算定基礎届でいう「報酬」には、基本給だけでなく、労働の対価として支給されるさまざまな手当が含まれます。

報酬に含まれる例

  • 基本給
  • 役職手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 家族手当
  • 残業手当
  • 皆勤手当
  • 資格手当

報酬に含まれない例

  • 出張旅費
  • 慶弔見舞金
  • 災害見舞金
  • 退職金

特に通勤手当は非課税であっても社会保険上は報酬に含まれるため、計上漏れに注意が必要です。


パート・アルバイトも対象になる?

社会保険の加入要件を満たし、被保険者となっているパート・アルバイトの方も算定基礎届の対象です。

勤務日数や勤務時間が月によって大きく変動する場合は、支払基礎日数の確認が重要になります。


実務上よくある注意点

支払基礎日数の確認

月給者と日給者では支払基礎日数の考え方が異なります。

特にパートタイマーや短時間労働者については、支払基礎日数の要件によって算定対象月が変わることがあるため注意が必要です。

通勤手当の計上漏れ

毎年多く見られるミスの一つです。

定期代の一括支給やガソリン代の支給なども含め、社会保険上の報酬として正しく計上しましょう。

昇給者の月額変更届との関係

4月に昇給があった場合、算定基礎届と月額変更届のどちらが適用されるか判断が必要になります。

個別の状況によって取扱いが異なるため、慎重な確認が求められます。


電子申請の活用がおすすめ

近年は電子申請による提出が普及しています。

電子申請を利用することで、

  • 郵送コストの削減
  • 窓口への持参が不要
  • 届出状況の管理がしやすい

といったメリットがあります。

被保険者数が多い企業ほど、業務効率化の効果を実感しやすいでしょう。


まとめ

算定基礎届は、従業員の社会保険料を適正に算定するための重要な手続きです。

毎年4月・5月・6月の報酬を正確に確認し、7月10日までに提出する必要があります。

特に、通勤手当の取扱いや支払基礎日数、月額変更届との関係などは実務上間違いやすいポイントです。

当事務所では、算定基礎届の作成・提出代行はもちろん、社会保険手続き全般に関するご相談も承っております。算定基礎届の対応でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

 

相模原市橋本駅 井上社会保険労務士事務所