こんにちは。
井上社会保険労務士事務所のスタッフです。
今回は、**36協定(さぶろく協定)**について、わかりやすくご案内いたします。
事業主さまやご担当者さまから、
「残業をお願いするときは、36協定が必要ですか?」
「毎年出さないといけないのですか?」
「パートやアルバイトがいる場合も関係ありますか?」
といったご質問をいただくことがあります。
36協定は、労務管理の中でもとても大切な手続きのひとつです。
名前は聞いたことがあっても、実際にどんなときに必要なのか、よくわからないという方も多いかもしれません。
- 36協定とは? -
36協定とは、法定労働時間を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合に必要となる労使協定です。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。これを超えて残業をしてもらう場合には、会社と労働者代表(または労働組合)との間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
- どんなときに届出が必要になるの? -
会社で、従業員の方に残業をお願いする可能性がある場合や、法定休日に出勤してもらう場合には、36協定が必要になります。
正社員だけではなく、パート・アルバイトの方であっても、法定労働時間を超える可能性があるのであれば、確認が必要です。36協定では、時間外労働を行わせる業務の種類や、延長することができる時間数などを定めます。
- 36協定があれば、どれだけでも残業できるの? -
いいえ、そうではありません。
36協定を結んでいても、時間外労働には上限規制があります。一般的には、時間外労働の上限は月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合には特別条項付き36協定を結ぶことがありますが、その場合でも、時間外労働と休日労働の合計で月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内などの条件を守る必要があります。
- 毎年届出が必要なの? -
36協定は、有効期間を定めて締結するものです。
実務上は、1年間の有効期間で締結している会社が多いため、毎年更新・届出をしているケースがよく見られます。年度末から年度初めにかけては届出が集中し、東京労働局も3月と4月は36協定届等の届出が集中すると案内しています。
- 労働者代表の選び方にも注意が必要です -
36協定は、会社が一方的に作成すればよいものではありません。
労働者側の当事者として、適切に選出された労働者代表または労働組合との間で締結する必要があります。厚生労働省の様式案内でも、36協定届について、労働者代表が適格に選出されているかを確認するチェック欄が設けられていると案内されています。
- 届出はどのように行うの? -
36協定届は、所轄の労働基準監督署へ提出します。
現在は紙での提出だけでなく、電子申請も利用できます。厚生労働省は、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から、36協定などの電子申請ができることを案内しています。記入漏れを防ぐエラーチェック機能や、届出先の自動選択機能なども案内されています。
- 実務上、気をつけたいこと -
36協定については、次のような点を見直しておくと安心です。
・残業や休日労働の可能性があるのに、届出が漏れていないか
・協定の有効期間が切れていないか
・労働者代表の選出方法に問題がないか
・実際の時間外労働が協定の範囲を超えていないか
特に、日常的に残業が発生している会社では、36協定の締結や届出の有無だけでなく、実際の労働時間管理もあわせて確認することが大切です。上限規制があるため、「協定を出しているから大丈夫」というわけではありません。
- まとめ -
36協定は、残業や休日労働を行うために必要な大切な手続きです。
法定労働時間を超えて働いてもらう場合には、会社と労働者代表等で協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、36協定には上限規制があり、労働者代表の選出方法や届出時期にも注意が必要です。電子申請も活用できますので、早めに準備しておくと安心です。
36協定の作成や届出、残業時間の管理、労働時間に関するご相談がありましたら、
どうぞお気軽に井上社会保険労務士事務所までご相談ください。