土地,建物,不動産,登記,測量,京都 -2ページ目

土地,建物,不動産,登記,測量,京都

土地や建物に関することで登記、測量などを行って財産の管理をしたり整理をしたり、
資産活用したりするためのお手伝いをします。
建物滅失登記を自分でするための情報をお届けします。

「京都に大地震は起こらない」「地震は起こっても我が家は大丈夫」と思っていませんか?

歴史的には、ここ京都でも大きな被害をもたらした地震が多く記録されています。

北部では1927年の北丹後地震、京都市付近では1596年の慶長伏見地震など

活断層による自身がしばしば大きな被害をもたらしています。

京都府では、府域への影響が懸念される23の地震について科学的な調査と

分析により、被害を想定しています。

ここに掲載しているのは丹後、中丹、南丹、京都市、山城の各地域で

最大の被害が想定されるものです。
  
     

※ 京都府地震被害想定のホームページ


耐震性が不足する住宅は、大地震の時に倒壊等の大きな被害となる場合があります。

被害低減には耐震補強を!



基礎





       

 一般住宅の場合

居住者が、住宅の新築もしくは取得または増改築等をして

平成25年12月31日(平成21年度改正により延長)までの間に

居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅

ローンを有することその他一定の要件
を満たすときは、その居住

年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一手にの

金額を所得税額から控除できます。


 長期優良住宅の場合

平静21年度改正により、平成21年から平成25年までの間に長期優良住宅の

普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で

一定のもの
の新築または建築ご使用されたことのない認定長期優良住宅の

取得をして居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローン

を有することその他一定の要件を満たすときは、その居住年から10年間

年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定の金額を所得税額から控除できます。



 住宅ローン控除を受けるには

ローン控除を受けるには確定申告をする必要があります。

ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすれば2年目以降は

年末調整で控除できることになっています。



        







家を増築したらどうしたらいいの?

よくお聞きするのが、家を相続したんだけれど

増築されていて登記もしないで、そのままになっていて

今まで関心がなかったから長年放っておいたんだけど

この度、隣に新築の家を建てようと思う。

銀行から住宅ローンを借りて新築するんだけど

銀行さんから古い家の未登記の増築部分を

登記してくださいと言われたんだけど

どうしたらいいの?


というケース


こういう時は土地家屋調査士にご相談ください。

普段あまり意識することのない「登記」ですが

イザというときには威力を発揮するんですね。 






自宅の敷地が複数に分かれている
ってことを初めて知って驚いた経験はありませんか?

それって一体どういうことだろう?

宅地には通常地番というものが付してあって
法務局に備え付けの公図という図面に載っています。

ところが様々ないきさつから一つの土地だと思っていたところに
地番が二つあって土地が二つに分かれているということがあります。
このように一つの建物の敷地が複数に分かれていることは
めずらしくなく、一つの地番ごとに一筆(いっぴつ)、二筆(にひつ)と
数えます。

別に二つに分かれていても問題はないのですが
地番がいくつもあるとややこしいので
一つにまとめたいというケースが出てきます。

そういうときにやるのが合筆(がっぴつ)という登記です。
合筆をするには色々な条件がありますが
先ずは土地家屋調査士に相談してみるのが一番です。


 



 
 
登記と言えば通常は司法書士の先生がされる登記を思い出しますね。

でもその他に土地家屋調査士がする登記というのがあるのです。

それは何か?

それは司法書士のする登記が所有権にかかる登記であるのに対し

調査士の登記は表題部の登記であって

同じ登記でも意味が違います。

司法書士が所有権の保存登記をする前に

土地家屋調査士が表示の登記をするのです。

なんか、まだややこしいかな?

とにかく、わからないことや相談したいことがあれば

是非、私たちのところへご一報ください。

 



Aさんの質問

父から相続した家を取り壊して
住宅を新築しようとしたところ
公図で敷地の中に里道敷があることが分かりました。
この里道も含めて自分の名義に登録できますか?


A.
この里道がすでにその機能を失っている場合、可能です。
まず対象となる土地の調査測量を行って市町村に
払下げ申請をし、市町村で認められれば売買契約を締結し
申請人が代金を納めて所有権を取得します。
(国有地である場合には財務局に申請します)

この場合、土地は登記簿のない場合が殆どですから
土地の表題登記(土地家屋調査士)
所有権保存登記(司法書士)をすることによって
完全な所有権を取得することになります。
登記簿上の土地の面積が
実際の面積と違うように感じる。

こんな事ってあるの?

あり得ます。
国土調査のされていない区域の土地にそのような場合があります。

土地を売買するときには値段にも影響します。

境界を定める杭が入っているか確認しましょう。


境界杭が無い場合は隣接地の地主と立ち会って
境界を確定し悔いいれをして
正しい面積を登記簿に載せるようにしましょう。
お客様からのご依頼で
土地を分筆したり地目変更をしたりするのですが
その際、土地の現況を色々と調査させていただくうちに
色んなことが分かってきます。

その一つとして

ご自宅の全面道路の一部がその方の所有地で
しかも宅地のまま地目変更されていないケースがあり
この部分の面積分も宅地課税されている場合があります。

こんなときには道路部分を分筆されて
公衆用道路に地目変更されると
その分税額がさがります。

先ずは地籍調査から!
相続した土地を兄弟で分けることになりました。

こんな場合に必要なのが「土地分筆登記」

土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
 など色んな場合が考えられます。

登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、
その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等
種々のケースがありますので、詳しいことはお近くの土地家屋調査士
におたずねください。

土地を所有する場合、あなたが利用できる権利の範囲をはっきりさせておく必要があります。
境界標があれば、不要なトラブルを避けることになります。
自分の土地にきちんと境界標があるかどうか確認してみましょう

境界標の位置関係をはっきり認識しておくために
土地家屋調査士が作成した「地積測量図」を大切に保存しておきましょう。
長い間には、境界標が何らかの原因により、ズレてしまったり無くなってしまったりする場合があります。でも、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に直すことができます。

そして登記がきちんとなっているかどうか確かめておきましょう。