こんにちは
奥田行政書士事務所の奥田です
気まぐれに風俗営業許可について書いてみます
時々こんな事しますのでご了承の程(;^_^A
■奥田行政書士事務所■
風営許可・深夜のお酒提供飲食店など各種許認可から遺言・相続まで幅広く取り扱っております
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ラウンジ・スナックなど、一般的に店舗スタッフがお客様を接待行為でもてなす営業をする場合は、「風俗営業許可」を取得しなければなりません
では、法令上の接待行為とはどのようなものでしょうか?
接待行為とは←当事務所のホームページで解説しています
接待行為とはどのようなものかはそちらをご覧いただくとして、これらの行為をしない飲食店は、風俗営業許可を取る必要はありません
もちろん飲食店を営業するわけですから、保健所に飲食店営業許可を申請して取得することは必要です
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