当社の社員が、出向先で役員になる場合・・・ | 社会保険労務士法人Nice-One 所長のブログ

社会保険労務士法人Nice-One 所長のブログ

社労士法人Nice-oneの採用情報、日々の活動情報について配信します!

今回の相談は、「出向」に関するレアな相談事例ですびっくり

 

社員が別会社に出向するのですが、出向先では「社長」つまり役員になる、という相談です。

自社の労働者が、出向先で社長、役員になるので、法律上「労働者」でなくなる・・・

こんな場合、どうすればよいのでしょうかはてなマークはてなマーク

 

 

我が社の社員が子会社に出向し、出向先で役員になる場合についてです。

 

  出向元では社員、出向先では役員となるので、その際の注意点がありましたら、ご教示いただけないでしょうか。

 

給与については出向先の役員報酬の金額で支払いますが、本人に出向元から払うか、出向先から払うかで悩んでおります。

(これまで出向者には出向元で給与を払っていました。)

 

今回は出向先から払うほうがいいかなと考えているのですが、その場合、出向元での取り扱い(特に雇用保険、労災保険、退職金)がどうなるかお伺いしたいです。

 

 

 

(回答)

 

 

≪役員待遇での出向について≫(出向先で役員となる場合)

 

 

●出向元 ⇒ K社/労働契約

●出向先 ⇒ 委任契約(役員)

 

≪原則≫

 

・出向者の賃金は、労務の提供先である出向先が負担するのが原則で、社会保険や雇用保険についても、労務提供先である出向先において付保するのが原則である。ただし実際は、出向元が賃金を支払い社会保険も付保し、出向料という形で出向先に支払うことが多い。(理由:社会保険関連について、労働者の不利益になるため)

 

≪今回のケース≫

 

基本的には、出向者の賃金、社会保険等の取り扱いは、出向元と先の取り決めによる。

 

 

出向元から払う場合

(出向先へは出向料を払う)

出向先から払う場合

労働基準法

・出向元は労働基準法の対象

・出向先では対象外

 

出向元については、労働時間管理等を行う。

 

 

同左

社会保険

・加入

二以上事業所勤務届による対応

⇒この場合、不利益無し。

労災保険

・加入

補償は、出向元での労災事故のみ、補償額も出向元からの賃金に対してのみとなる。

・出向先では加入できない。

補償は、出向元での労災事故のみ、補償額も出向元からの賃金に対してのみとなる。

雇用保険

・加入

 

・出向先では加入できない

保険は、出向元での事案のみ、額も出向元からの賃金に対してのみとなる。(育児休業、介護休業等)

退職金

・今まで通り

・個別に協議の上、取り決める必要がある

 (出向期間中の給与の合算など)