異 議 申 出 書
令和元年5月28日
東京都足立区選挙管理委員会委員長 殿
異議申出人
現住所
〒130-0022
東京都墨田区江東橋二丁目16番3-1203号
立候補の際に選挙長に届け出た住所
〒120-0036
東京都足立区千住仲町40番9号
氏名
加陽 麻里布
1992年8月29日生(満26歳)
電 話 090-5534-1100
公職選挙法206条第1項の規定により、令和元年5月26日執行の東京都足立区議会議員一般選挙に関し、次のように異議の申出をします。
記
1 異議申出に係る処分
令和元年5月26日執行の東京都足立区議会議員一般選挙
2 異議申出の趣旨
異議申出の趣旨
令和元年5月26日執行の東京都足立区議会議員一般選挙における当選人 中島こういちろう の当選は無効とするとの決定を求める。
3 異議申出の理由
(1)異議申出をした経緯
令和元年5月26日執行の東京都足立区議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に、上記異議申出人(以下「加陽麻里布」という。)は、令和元年5月19日公職選挙法(以下「法」という。)86条の4の規定に基づき公職の候補者として当該選挙長に届け出ました。
本件選挙において、加陽麻里布は、公職の候補者として、特段の支障なく選挙運動が出来ました。しかし、東京都足立区選挙管理委員会(以下「選管」という。)は、加陽麻里布に法10条5号が規定する被選挙権がない事(居住実態がない事)を理由に、法68条5号の規定により、加陽麻里布に投票された5548票(有効票とした場合57人中8位《定数45》)を無効として選挙結果を確定ました。
(2)公職選挙法10条は憲法違反(憲法15条1項)の為無効
日本国憲法第15条1項は『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。』規定しています。加陽麻里布が足立区の区民でないという理由だけで、加陽麻里布の得票を無効とする法10条5号の住所要件は、明らかに憲法違反の為、法10条5号は日本国憲法第98条1項『この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。』が適用され無効です。
(3)公職選挙法10条は憲法違反(憲法22条1項)の為無効
日本国憲法第22条1項は『何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。』規定しています。加陽麻里布が足立区の住民でなければ足立区議会議員の職に就くことが出来ないという、法10条5号の住所要件は、明らかに憲法違反の為、法10条5号は日本国憲法第98条1項が適用され無効です。
(4)足立区民でなければ足立区議会議員の職に就けないという法律の規定に合理的な理由が存在しません
足立区長や足立区役所の職員は、足立区民でなくてもその職に就くことが出来ます。しかし、足立区議会議員だけは足立区民でなければその職に就くことが出来ないという法律には、合理的理由が存在しません。
(5)居住実態の有無については争いません
加陽麻里布が、足立区内で居住していない事実は認めます。したがって居住実態の有無については、争いません。
本件は法10条5号の居住要件が憲法違反かどうかの違憲立法審査を東京高等裁判所や最高裁判所に求める事案であるので、加陽麻里布は法207条による訴訟を提起するための原告資格がほしいのです。よって行政府である選管は速やかに、本異議申出を棄却して決定書の交付をして下さい。
(6)結論
このように、法10条5号の住所要件を満たさないからといって、加陽麻里布に被選挙権を与えない事は、憲法違反となるので、加陽麻里布が獲得した5548票は有効とし足立区議会議員の当選人にするべきです。
以 上