訴 状
平成31年4月19日
東京簡易裁判所 御中
〒273-〇〇〇〇
千葉県鎌ケ谷市〇〇町〇丁目〇番〇番地
原告 粟飯原 美佳
〒100-8926
東京都千代田区霞が関1-1-1
被告 国
代表者法務大臣 山下 貴司
鎌ヶ谷市議会議員選挙の被選挙権に関する国家賠償請求事件
訴訟物の価格 500,000円
貼用印紙の額 5,000円
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金50万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決、並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、告示日が平成31年4月14日で投票日が平成31年4月21日の千葉県鎌ケ谷市議会議員選挙(以下「本件選挙」と言います。)の候補者になろうとした個人です。
2 一方被告は、日本国です。
第2 本件提訴に至る事情
1 原告は、本年4月14日午前11時頃本件選挙に立候補する(鎌ヶ谷市議会議員の候補者になる)ため、公職選挙法(以下「法」という。)86条の4で規定された氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び政治団体の名称を記載した文書を、鎌ヶ谷市役所内にいた本件選挙長に届け出(以下「本件届け出」という。)をしました。
2 しかしながら、本件選挙長は、原告が年齢満25年未満である事を理由に、本件届け出を受理しませんでした。
3 本件選挙長が、本件届け出を受理しなかった理由は、原告が法10条5号の被選挙権を有していなかったからだと推認します。
第3 原告が被選挙権を有している事
1 まず、法10条5号の規定は、日本国憲法14条が「保証している法の下の平等」を侵害しています。
2 また、法10条5号の規定は、日本国憲法15条1項「公務員を選定する国民固有の権利」も侵害しています。
3 さらに法10条5号の規定は、日本国憲法22条「居住、移転及び職業選択の自由」も侵害しています。
4 このように、法10条5号の規定は、明らかに日本国憲法に反する法律であるので、憲法に反する法律であると言わざるを得ません。
5 特に、法10条5号が未成年者や満18歳未満の被選挙権を認めない程度の規定であれば、合理的な理由があると思料しますが、年齢が22歳で国家資格(美容師免許)を有する原告に対して被選挙権を認めない法10条5号に、合理的な理由は見当たりません。
6 よって、法10条5号の規定は憲法違反のため無効となるので、原告には本件選挙の被選挙権がありました。
第4 原告の被選挙権や公職の候補者になる権利を認めない被告の責任
1 原告は、被告の憲法違反の法により、鎌ヶ谷市議会議員になる資格を奪いました。
2 また、被告は憲法違反の法により、原告が公職の候補者になって原告の政治的主張をする機会(日本国憲法21条の表現の自由)を奪いました。
3 被告のこのような行為は、原告の権利や憲法上保護される利益を侵害していると言わざるを得ないので、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
4 よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条第1項に基づき、原告が鎌ヶ谷市議会議員として得られる予定だった議員報酬1か月分の455,000円(逸失利益)および原告が本件選挙の候補者となって選挙をする機会(原告の政治的主張を表現する自由)を奪われた慰謝料として45,000円(慰謝料)の計50万円の支払を求める。
第5 結語
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条第1項に基づき、50万円の支払を求める。
付属書類
1 訴状副本 1通