NHK受信契約未契約裁判の答弁書 これで90%勝てると思います | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。

平成31年(ハ)第93号 受信料等請求事件
原告 日本放送協会
被告 〇〇 〇〇(父)
 

  答 弁 書
 

                           平成31年3月8日
 

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被告訴訟代表人認定司法書士    加陽 麻里布

和歌山簡易裁判所 民事ハ係 御中

第1 平成31年2月22日付け訴状の請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 平成31年2月22日付け訴状の請求の原因に対する認否
1 第1 1記載の事実は、認める。
2 第1 2記載の事実は、認める。
3 第1 3記載の事実は、否認し原告の主張は争う。
4 第1 4記載の事実は、認める。
5 第2 柱書記載の事実については、認否を要しない。
6 第2 1記載の事実については、認否を要しない。
7 第2 2記載の事実は、否認し原告の主張は争う。
8 第3 については、争う。

第3 被告の主張
一 テレビの設置者は被告ではない
1 原告は、被告が原告の衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を遅くとも平成25年6月15日までに設置し、平成25年6月15日に被告が原告に架電し、被告が原告の衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置したと申告したが、被告は原告と、契約種別を衛星契約とする放送受信契約の締結を行わないので、平成25年6月15日を受信機の設置の日とする放送受信契約締結の申し込みの承諾と、その放送受信契約の締結によって発生する平成25年6月分から平成31年1月分までの放送受信料15万4440円の支払いを求めて、本件訴訟を提起したと解されます。
2 しかし、被告の自宅に原告の衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置したのは、被告ではありません。被告の長男である△△ △△(以下「長男」と言う。)が被告の自宅に原告の衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置したのです。
3 確かに、平成25年6月15日に被告は原告に架電しましたが、被告が原告に架電した理由は、報告書(甲11)3ページにあるように、メッセージ削除の申込を行っただけで、被告がテレビの設置者(契約締結義務者)である旨を申告していません。
4 この事実はとても重要なので、原告は平成25年6月15日の被告と原告の通話の録音あるいは詳細な通話内容を記録したデータを開示してください。
5 したがって、被告の自宅に平成25年6月15日以前(実際のテレビ設置日は平成25年5月1日)より本日まで原告の衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機が設置されている事実については争いません。
6 被告が争いたいのはテレビの設置者(契約締結義務者)です。被告はテレビを設置した世帯の世帯主です。また、被告が原告に対して、原告の放送を「受信している者」(メッセージ削除したという意味)であると自己申告したことは認めます。(ただし、被告がテレビの設置者であるとは自己申告していません。また、受信機の設置の日も申告していません。)
7 世帯主が、原告に架電しテレビを見ていると自己申告したのだから、原告が、被告がテレビの設置者と思い込んでしまったのでしょうが、実はそうではありません。最高裁大法廷判決(甲14)18ページの裁判官岡部喜代子の補足意見によると、放送法64条1項が義務付ける放送受信契約締結義務者は、「受信設備を設置した者」と規定していて「受信している者」とは規定していません。
8 また、最高裁大法廷判決(甲14)20ページの裁判官鬼丸かおるの補足意見によると、『現に、放送受信規約の中には、受信契約の締結を強制するについて疑義を生じさせかねないものも含まれている。すなわち、放送受信規約第2条1項は、「放送受信契約は、世帯ごとに行うものとする。」と定めて、原則として世帯を単位として契約を締結することとしているが、これは、放送法64条1項の規定から直ちに導かれるとはいい難い。さらに、放送受信規約は、受信契約を世帯ごととしつつも、受信契約を締結する義務が世帯のうちいずれの者にあるかについて規定を置いていない。任意に受信契約が締結される場合は別であるが、受信契約の締結が強制される場合には、締結義務を負う者を明文で特定していないことには問題があろう。家族のあり方や居住実態が多様化している今日、世帯が受信契約の単位であるとの規定は、直ちに1戸の家屋に所在する誰かを締結義務者であると確定することにならない場合もあると思われる。受信契約の締結を求められる側からみても、その義務を負う者が法令上一義的に特定できなければ、締結義務を負っていることの自覚も困難であろう。』とされています。これを本件にあてはめてみると、被告の自宅内に設置しているテレビを原因とする放送受信契約締結義務者は、被告の世帯の誰か一人であって、その一人が被告であるとは法定されていません。
9 なお、最高裁大法廷の判決を受けてから現在に至るまで、国会において放送法64条1項(契約締結義務者の法定)の改正の議論が行われた形跡はありません。

二 被告の家族構成と契約締結義務者
1 被告の世帯は、被告が世帯主で妻と長男(26歳)と次男(24歳)と長女(22歳)と三男(18歳)の6人家族で子供たちは全員独身です。よって、6人で1世帯を構成しています。なお被告の自宅は、玄関もお風呂も一つであり、いわゆる2世帯住宅でもありません。
2 したがって、被告の自宅に設置しているテレビについては、被告も妻も長男も次男も長女も三男も原告と任意で放送受信契約を締結できるのです。そして、世帯の中の誰か一人が原告と放送受信契約を締結すれば、残りの5人は原告との放送受信契約の締結義務が無くなってしまうのです。

三 長男による任意の放送受信契約の締結
1 長男は、本日付の放送受信契約書によって原告と受信機の設置の日を平成25年5月1日、契約種別を衛星契約、とする放送受信契約を原告と締結します。(乙1)
2 最高裁大法廷判決(甲14号)が、放送受信規約第2条第1項は、「放送受信契約は、世帯ごとに行うものとする。」とか、「受信契約を締結する義務が世帯のうちいずれの者にあるかについて規定を置いていない。」と判決していることからすれば、被告と同じ世帯を構成している長男が原告と放送受信契約を締結したので、その契約の締結とともに原告と被告が放送受信契約を締結する理由が消滅しました。
3 よって、被告には、放送受信契約締結の申し込みを承諾する義務がありません。
4 もちろん、被告に放送受信契約締結の義務が存在しないので、放送受信料を支払う義務も存在しません。
5 原告は、被告の自宅に設置されているテレビに対して、放送受信料を請求したいのであれば、原告と放送受信契約を締結した長男に対して支払督促するなどの法的手続きをとればよいのです。

第4 まとめ
 長男が、原告と放送受信契約を締結したので、被告と原告間で、新たに放送受信契約を締結する義務はないので、本件請求は直ちに棄却して下さい。
            以 上

 

★この裁判は4月16日(火)13時20分~ 205号法廷

加陽麻里布司法書士と立花孝志も出廷します。