横山緑こと久保田学議員が選挙ウォッチャーちだい被告を訴えた裁判資料の公開 | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。

訴  状

                      平成30年11月20日

 

千葉地方裁判所松戸支部 御中

 

住所

〒190-〇〇〇〇

東京都立川市〇〇町〇-〇〇-〇

〇〇〇〇〇立川〇〇〇号

原告 久保田 学

 

 

(送達場所)

〒124-0023

東京都葛飾区東新小岩1丁目4番3-407

NHKから国民を守る党

久保田 学

電 話 090-9908-5537

FAX 03-3696-0750

 

〒277-〇〇〇〇

千葉県柏市〇〇 〇〇〇〇番〇号

被告 選挙ウォッチャーちだい こと 石〇 〇〇

 

 

損害賠償請求事件

 

訴訟物の価額  2,000,000円

貼用印紙額      15,000円

 

請求の趣旨

1 被告は原告に対し、金200万円を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

 

請求の原因

第1 当事者

1 原告は、被告の不法行為によって損害を受けた個人で、本年6月10日告示で同6月17日に投開票された立川市議会議員選挙において当選した現職の立川市議会議員です。

2 一方被告は、選挙ウォッチャーちだいという筆名で、インターネット上にブログ等を掲載し、もって公表し、原告に関する誹謗中傷を繰り広げている個人です。

 

第2 本件提訴に至る事情

1 被告は、原告が立候補した立川市議会議員選挙の告示日である平成30年6月10日より現在に至るまで、【【選挙ウォッチャー】 松戸市長選2018・NHKから国民を守る党による暴行・傷害事件。】というタイトルの記事(以下「本件記事」という)をインターネット上に公開しています。

2 本件記事の文中に、「6月17日投開票の立川市議選には、居住実態のほとんどない元AV男優のニコ生主が立候補しています。」(以下「本件記事問題部分」という)という記述があります。この「居住実態のほとんどない元AV男優のニコ生主」という表現は、直接原告の氏名を記載したものではありませんが、前後の文脈で容易に「居住実態のほとんどない原告」と読み替える事が可能で、原告を誹謗中傷している記事である事に間違いはありません。(実名は出していませんが、容易に個人を特定することが出来るという意味です。)

3 公職選挙法第9条2項と同法第10条5号により、立川市議会議員選挙に立候補するには、「引き続き三箇月以上立川市の区域内に住所を有する者」でなければならないと規定されています。この「住所を有する者」とは、単純に住民票を立川市に移しただけでは足りず、実際に立川市内で、生活をしていなければなりません。つまり、原告は立川市内での居住実態がなければ、立川市議会議員選挙に立候補してはいけないのです。

4 よって、本件記事問題部分は、原告が公職選挙法に違反している立候補者であるという意味になります。

5 このように、被告は、原告が立候補した選挙の告示日から投票日までの期間(選挙終了後の現在もですが)、原告が公職選挙法違反していると内容の記事をインターネット上で公開し続けました。

6 もちろん、原告は、平成30年3月10日までに立川市内に転入し、その後現在に至るまで、立川市内に住所を有しています。もちろん、住民票を立川市にしただけではなく、立川市内での居住実態(生活をしている)があります。

 

第3 不法行為

1 よって、被告がインターネット上に公開している本件記事中の、「6月17日投開票の立川市議選には、居住実態のほとんどない元AV男優のニコ生主が立候補しています。」という記述部分に関しては、事実に反する内容の記述である事は明らかです。

2 上記1で示した通り、選挙に立候補している原告が、公職選挙法違反をしているという虚偽の記事を公表される行為は、原告の信頼を根本から覆すものである事は明らかです。

3 従って、かかる表現が原告の社会的評価を低下させる事実を摘示していることは明らかですので、被告による本件記事の公表は原告の選挙運動の妨害と原告の名誉を毀損行為に該当するので、被告の原告に対する不法行為があった事は明らかです。

4 なお、本件記事公開前に、被告から原告に対して、一切の取材や質問がなかったことを付言させて頂きます。

 

第4 被告の責任

1 被告は、本件記事によって、原告の選挙運動を妨害し且つ原告の名誉を毀損した。よって被告には、原告が被った損害を賠償する責任があります。

 

第5 原告の損害

1 被告の不法行為により原告が被った損害は甚大であり、これを金銭に換算すれば金200万円(慰謝料)を下りません。 

 

第6 結語

よって原告は被告に対し、民法709条に基づき、請求の趣旨1項の金員の支払いを求めるものです。

以 上