請求の放棄とは、★民事訴訟法266条1項
これは訴えを起こした原告側(NHK)が,自分の請求に理由のないことを認めて,訴えを取りやめるということです。
同じような手続きで,訴えの取下げというものがありますが、(民訴法261条1項)請求の放棄のほうがホテルにとって有利です。
請求の放棄と訴えの取下げの最大の違いは,再度,同じ理由での訴訟を同じ相手に提起できるかどうかです。
請求の放棄の場合は,同じ理由で再び同じ相手に対して裁判することはできず,訴えの取下げは「理論上は」再度同じ訴状で同じ相手に対して裁判をし直すことも可能です。要は,請求の放棄というのは,敗訴判決を喰らったのと同じことになります。