裁判官鬼丸かおるの補足意見は,次のとおりである。 私は,多数意見と同意見であるが,以下の点を補足したい。 放送法64条1項は,「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した 者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定して いるが,その契約の内容は,原告の策定する放送受信規約により定められている。 受信契約の締結が強制されるべきであることは多数意見のとおりであるところ,こ のことが契約締結の自由という私法の大原則の例外であり,また,締結義務者に受 20 信料の支払という経済的負担をもたらすものであることを勘案すると,本来は,受 信契約の内容を含めて法定されるのが望ましいものであろう。 現に,放送受信規約の中には,受信契約の締結を強制するについて疑義を生じさ せかねないものも含まれている。すなわち,放送受信規約第2条第1項は,「放送 受信契約は,世帯ごとに行うものとする。」と定めて,原則として世帯を単位とし て契約を締結することとしているが,これは,放送法64条1項の規定から直ちに 導かれるとはいい難い。さらに,放送受信規約は,受信契約を世帯ごととしつつ も,受信契約を締結する義務が世帯のうちいずれの者にあるかについて規定を置い ていない。任意に受信契約が締結される場合は別であるが,受信契約の締結が強制 される場合には,締結義務を負う者を明文で特定していないことには問題があろ う。家族のあり方や居住態様が多様化している今日,世帯が受信契約の単位である との規定は,直ちに1戸の家屋に所在する誰かを締結義務者であると確定すること にならない場合もあると思われる。受信契約の締結を求められる側からみても,そ の義務を負う者が法令上一義的に特定できなければ,締結義務を負っていることの 自覚も困難であろう。