平成30年(ワ)第26009号 損害賠償請求事件
原告 立花孝志
被告 株式会社扶桑社
第4準備書面
平成31年1月24日
東京地方裁判所 民事第14部ロE係 御中
原告 立花孝志
第一 猪股氏と仁尾氏を証人尋問する必要があると思料します
1 まず、猪股氏の傷害の原因が、大橋議員の有形力の行使によるものか、猪股氏自身の自作自演であるのかを証明する必要があると思料します。
2 大橋議員が、猪股氏に対して行った行為に対して、平成30年12月27日に不起訴処分(以下「本件刑事事件」と言います。)が決定されています。(甲3)
3 本件刑事事件が「傷害被疑事件」ではなく「暴行被疑事件」であることからもわかるとおり、そもそも、警察も検察も大橋議員が猪股氏に対して行った行為によって、猪股氏が傷害を負ったという認識で捜査はしていなかったのです。
4 また、猪股氏は、事件発生後すぐに自身のインターネット生放送で、「大橋議員に責任を取らせる。」といった趣旨の発言をしていましたが、未だに猪股氏から大橋議員に対して、傷害の治療費や慰謝料などの請求(裁判されていないだけではなく電話や手紙での請求もないという意味です。)がされていません。
5 むしろ、大橋議員が猪股氏に対して民事訴訟を提起して、損害賠償請求をしたいと思っているのに、猪俣氏の住所がわからず困っている状態です。
6 そして、仁尾氏ですが、陳述書に虚偽や隠し事が多すぎます。特に、仁尾氏が事件当日最初に「自分(仁尾氏)が松戸市民である」と偽って取材を開始した事実を隠したり、「おおごとにする」とか、「逆ギレさせる目的で松戸駅に行く」という発言は「自分が発言したのではなく、インターネットの書き込みだ」などと、平気でウソの陳述をしています。
7 さらに、仁尾氏は選挙の妨害などしていないと陳述していますが、候補者や選挙運動している付近で、「大声を出す行為は」は明らかに選挙の妨害です。
8 また、仁尾氏も猪股氏と同様に、原告から受けた有形力の行使の結果、傷害を受けたと主張(陳述)していますが、今のところ仁尾氏から原告に対して傷害の治療費や慰謝料などの請求がされていません。
9 むしろ、原告は仁尾氏を被告として、損害賠償を請求したいと考えていますが、仁尾氏の住所が不明の為、提訴に至っておりません。
第二 証人尋問をしたいのですが、猪俣氏と仁尾氏の住所が不明
1 原告は、本件記事が、猪俣氏と仁尾氏の虚偽が原因で書かれた記事である事を立証するために、上記2名を証人申請(人証申請)したいと考えていますが、上記2名の住所が不明の為証人申請が出来ません。
2 よって、次回弁論準備期日では、事件の真相を解明するために、被告が上記2名の証人申請をするか、上記2名の住所を原告に明らかにして頂くようご配慮願います。
以 上