訴 状
平成31年1月16日
東京地方裁判所 御中
住所(送達場所別途)
〒124-0025
東京都葛飾区西新小岩一丁目3番4-513号
シティーハイツ新小岩
原告 立花 孝志
(送達場所・就業場所)
〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩一丁目4番3-407号
パークシティー東京
電 話 080-2508-9347
FAX 03-3696-0750
〒124-8555
東京都葛飾区立石五丁目13番1号
被告 葛飾区
代表者 区長 青木 克徳
住民訴訟による放送受信料返還請求事件
訴訟物の価額 1,600,000円(算定不能)
貼用印紙額 13,000円
請求の趣旨
(主位的請求)
1 被告は,日本放送協会に対し,放送受信料,金265,296円の不当利得返還請求をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
(予備的請求)
1 被告は,日本放送協会に対し,放送受信料,金14,544円の不当利得返還請求をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者
1(1)原告は、現職の葛飾区議会議員であり、葛飾区民であります。よって当然のごとく葛飾区に対し、選挙人たる資格を有しています。
(2)本件において原告は、行政事件訴訟法5条(民衆訴訟)の選挙人たる資格があります。また、原告は、平成30年10月26日に被告に対し地方自治法242条1項による請求(以下「住民監査請求」と言います。)(甲5)を行い、葛飾区監査委員は、合議により原告の住民監査請求を平成30年12月25日(甲6)に棄却(本件請求には、理由がないものと認める。)しましたので、原告は地方自治法242条の2に規定された住民訴訟を提起する資格もあります。よって原告は行政事件訴訟法42条の原告資格を有するので、本件訴訟を提起させて頂きます。
(3)訴訟物の価額については、民事訴訟費用等に関する法律4条2項『財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、160万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。』により、訴訟物の価額を160万円とさせて頂きました。
2 一方被告は、普通地方公共団体であり、法規に適合しない行為を行った場合、行政事件訴訟法5条によって、法規に適合しない行為の是正を求める訴訟を提起される公共団体です。
第2 本件提訴に至る事情
1 平成30年10月10日付で、原告が被告に対し、葛飾区情報公開条例6条の規定により、情報公開請求書を提出しました。
2 原告が、被告に対し請求した情報公開内容は、「平成30年度中に葛飾区が、日本放送協会に支払った放送受信料の総額と、その支払いの根拠となる放送受信契約書の写しを公開して下さい※ただし、葛飾区の(款)総務費(項)総務管理費(目)総務事務経費の予算を使って支出いをしたものだけで結構です。」(甲7)でした。
3 被告は、葛飾区情報公開条例の規定により、同年10月11日に「情報公開決定通知書」(甲8)を、同年10月15日に「放送受信契約書(控)」(甲1)と「支払負担行為伺兼支出命令」(甲2)と「放送受信契約書(控)」(甲4)と「支払負担行為伺兼支出命令」(甲9)をそれぞれ原告に交付しました。
4 原告が、「放送受信契約書(控)」(甲1)を精査したところ、被告は、本来「受信機の設置の日」を記載して日本放送協会(以下「NHK」と言います。)と放送受信契約を締結しなければならないところ、「受信機の設置の日」を定めず(放送受信契約に記載しないで)にNHKと放送受信契約を締結している事が判明しました。
5 よって、被告は、放送法64条3項の規定によりNHKが総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(甲3)(以下「規約」と言う。)を無視した放送受信契約をNHKと締結して不当な放送受信料の支払いをしている事が判明しましたので、原告は記述した住民監査請求をさせて頂きました。
第3 住民監査の結果を受けて
1 上記第2 2で記載したとおり、原告が、被告に対し請求した情報公開内容は、「平成30年度中に葛飾区が、日本放送協会に支払った放送受信料の総額と、その支払いの根拠となる放送受信契約書の写しを公開して下さい。※ただし、葛飾区の(款)総務費(項)総務管理費(目)総務事務経費の予算を使って支出いをしたものだけで結構です。」(甲7)でした。つまり、被告は、265,296円(甲2)と7,012円(甲9)の支払い根拠(支払いを正当化する契約)として、放送受信契約書(甲1)と(甲4)の2通しか、原告に開示しませんでした。
2 しかし、その約1か月後である平成30年11月19日に行われた監査に被告関係職員として出席した総務課長は、「今回の住民監査請求の対象となっている契約は、4月2日付けの契約書ですので、この契約書を本件契約書とします。」という説明から始まり、途中長いので割愛しますが、「本契約書は本区が新たに受信機を設置した2個所についての契約内容であることは明らかです。」と言い切っています。(甲6の12ページ13行目から13ページ12行目)
3 原告が情報公開請求書(甲7)により請求した放送受信契約書は、265,296円(甲2)と7,012円(甲9)の支払いの根拠となる放送受信契約書です。そして、その情報公開請求に対して被告が、原告に対して公開した放送受信契約書は、(甲1)と(甲4)の2通のみとなります。
4 上記2の被告総務課長の説明をわかりやすく要約すると『葛飾区は、平成30年4月2日に新しく2部屋(「総務部秘書課応接室」と「区議会無所属議員の控室」)にテレビを設置したので、受信機の設置の日と同じ日である平成30年4月2日に放送受信契約書(甲1)を作成してNHKと新規の放送受信契約を締結しました。そして、放送受信契約書(甲1)はあくまで2部屋分の放送受信契約書であって、放送受信契約書(甲1)を締結する以前に葛飾区は、NHKと32部屋分の放送受信契約を締結しています。』と説明していると思料します。
5 そして、葛飾区監査委員は、上記4の被告総務課長の説明を容認して、原告の監査請求には、理由がない(棄却)と結論付けています。
6 しかし、この被告総務課長の説明は、1つの矛盾と1つの虚偽が含まれていますので、第4で詳述させて頂きます。
第四 被告の矛盾と虚偽申告による放送受信契約の締結
1 被告は、10月の情報公開請求時点では、265,296円(甲2)の支払いの根拠は放送受信契約書(甲1)だと認識し原告に放送受信契約書(甲1)だけを開示しました。しかし11月の監査では、放送受信契約書(甲1)は2部屋分だけ(14,544円)の支払いの根拠であり、残りの32部屋分の放送受信契約書は別に存在します。と説明しています。これは明らかに矛盾した説明です。
2 被告は、265,296円(甲2)の支払いをした、平成30年5月7日や被告が情報公開決定通知書を発行した平成30年10月11日の時点では、265,296円(甲2)の支払いの根拠となる放送受信契約は、放送受信契約書(甲1)だけだと認識していたと推認されます。だから、別に存在する残りの32部屋分の放送受信契約書を原告に公開しなかったのだと思料します。
3 また、被告は、平成30年4月2日に新しく2部屋(「総務部秘書課応接室」と「区議会無所属議員の控室」)にテレビを設置したと説明していますが、事実ではありません。
4 原告は、平成29年11月12日に施行された葛飾区議会議員選挙(以下「選挙」と言います。)によって当選し、平成29年11月13日に葛飾区議会議員となりました。ちなみに原告は無所属の議員として、無所属議員用の議員控室を利用させて頂いています。選挙前の葛飾区議会には、無所属議員が4名しか居なかったので、4つの無所属議員専用の控室(部屋)がありました。しかし、選挙後には、原告を含め無所属議員が6名に増えたので、葛飾区議会事務局はパーティションを使うなどして部屋(無所属議員用の議員控室)数を1部屋増やしました。そして、原告と訴外水間議員が二人部屋となることにより、6名の無所属議員が5つの部屋を議員控室とすることになりました。
5 つまり、被告が、「区議会無所属議員の控室」(甲1・3枚目)に新規にテレビを設置したのは、平成30年4月2日ではなく、平成29年11月某日です。この事実については、原告と同じ立場である葛飾区議会議員の秋本監査員と向江監査員はよくご存じのはずですが、葛飾区監査委員が事実と異なる不適切な放送受信契約を、適切な放送受信契約と判断されたことは大変残念に思っています。
6 「区議会無所属議員の控室」の例から推測して、おそらく、被告が、「総務部秘書課応接室」に新規にテレビを設置したのは、平成30年4月2日ではなく、平成30年4月1日以前の可能性が極めて高いと思料します。
7 被告は、平成30年3月5日に開催された葛飾区議会予算審査特別委員会において、原告がNHKの受信機の設置の日に関する質問をして、同年3月20日にNHKから文書で回答をうけ、「放送受信契約書の右上の日付欄を「受信機の設置の日」として取り扱う」とされている事を知っていたにも関わらず、約10日後に作成した放送受信契約書(甲1)には、真実の受信機の設置の日ではない、平成30年4月2日と記載した事は明らかに、放送法64条違反と言わざるを得ません。
第5 主位的請求について
1 以上の通り、被告が平成30年5月7日に支払った放送受信料,金265,296円は、その支出の根拠となる放送受信契約が存在しない(被告が10月の情報公開請求で32部屋分の放送受信契約書を提出しなかったという意味)或いは、放送受信契約が存在しているとしても、その放送受信契約は違法(受信機の設置の日が正しく記載されていないという意味)なので、被告はNHKに対し、放送受信料,金265,296円の不当利得返還請求をせよ。(請求の趣旨(主位的請求)1記載)
第6 予備的請求について
1 原告は、上記第5記載の主位的請求が認められなかった場合に備え、予備的請求をさせて頂きます。
2 記述した通り、放送受信契約書(甲1)は、明らかに事実と異なる内容で被告とNHKが合意した放送受信契約です。
3 放送受信契約(放送法64条1項及び同条3項)は、強行規定であるので、放送受信契約書(甲1)において、被告とNHKの合意があったとしても、その契約条項に事実と異なる合意があった場合は契約そのものが無効になります。(民法90条・強行規定に反する契約は無効)
4 もし、民法90条が適用されないとしても、放送受信契約書(甲1)は、被告とNHKが通じて、虚偽の意思表示(受信機の設置の日を平成29年11月なのに平成30年4月2日とした事)をした事は明らかですので、契約そのものが無効になります。(民法94条1項・通謀虚偽表示による契約は無効)
5 よって、放送受信契約書(甲1)は、無効となりますので、被告はNHKに対し、放送受信料,金14,544円(「総務部秘書課応接室」と「区議会無所属議員の控室」の2部屋分)の不当利得返還請求をせよ。(請求の趣旨(予備的請求)1記載)
第7 被告よりNHKが悪い事
1 本件訴訟とは直接関係はありませんが、原告が調査し、被告学校設備担当の課長も認めていますが、葛飾区立の小中学校の教室などに設置しているテレビのほぼすべてが、NHKと放送受信契約を締結していないようです。
2 そして、葛飾区だけではなく、全国のほとんどの小中学校の教室に設置しているテレビはNHKと放送受信契約を締結していないようです。
3 つまり、本件訴訟において、原告がもっとも強調したい主張は、悪いのは被告ではなく、正しい放送受信契約書を提出させないNHKが悪いのだという事です。
第8 葛飾区民や国民の被害
1 被告が必要以上に放送受信料をNHKに支払う行為は、葛飾区民にとって迷惑であることは言うまでもありません。
2 しかしながら、その一方で、被告が不当に放送受信料の支払を免れる行為は、国民にとって不利益となります。
3 その理由は、NHKの運営を支える財源のほぼすべてが放送受信料であり、放送受信料は分担金です。
4 一般的に分担金は、分担者が増えれば増えるほど、一人あたりの負担額が軽減(値下り)します。
5 特にNHKの場合、分担者(受信契約件数)が増えても、放送番組の制作費や放送の送出費などの支出がほとんど増嵩しないという特徴があります。
6 一方、分担者(受信契約件数)が増えれば、増えた分だけNHKの収入は増嵩します。
7 つまり、放送受信料は、分担者(受信契約件数)が増えると、負担額が軽減(値下り)するという特徴がある。実際NHKは平成24年10月に分担者(受信契約件数)が増えた事を主な理由として放送受信料の値下げを行った実績があります。
8 現在、75%程度の国民(規約2条1項の世帯契約対象者)が、法規を遵守し、NHKと放送受信契約を締結し放送受信料を支払っています。
9 よって、被告や被告以外の公共団体や事業所(規約2条2項の事業所契約対象者)が、正しく放送受信料を支払わなければ、真面目に放送受信料を支払っている多くの国民の負担額が増える(放送受信料単価が不当に高くなる)という被害が発生します。
第9 結語
よって、原告は、請求の趣旨記載の判決を求めるため、本訴訟を提起させて頂きました。
添 付 書 類
訴状副本 1通
甲第1乃至9号証 各2通
第1証拠説明書 2通