熊は 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(罰則) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二条の規定に違反した者 二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。) 2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者 二 第五条の二第一項の規定に違反した者