NHKを被告とした裁判の訴状です。 衛星契約から地上契約を認めさせるための裁判です。 | NHKから国民を守る党 公式ブログ

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NHKから国民を守る党は、数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。代表は参議院議員の元NHK職員の立花孝志です。

訴  状
                      平成30年11月28日

東京簡易裁判所 御中

住所
〒273-0005
千葉県船橋市本町1丁目11番29-101号
原告 NHKから国民を守る党
代表者 党代表 立花孝志
電 話 080-2508-9347
FAX なし


送達場所
〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩1-4-3-407
NHKから国民を守る党
立花 孝志

電話  080-2508-9347
FAX 03-3696-0750


〒150-8001
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被告 日本放送協会
代表者会長 上田 良一

放送受信料債務不存在確認請求事件

訴訟物の価額   2,280円
貼用印紙額    1,000円


請求の趣旨
1 原告の被告に対する,平成30年11月分の衛星の放送受信料2,280円の支払い義務が存在しないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は,法人格のない政治団体です。訴状提出時,原告には,10名が現職の市議会議員として在籍しています。また原告代表者の立花孝志(以下,「原告立花」といいます。)は,東京都葛飾区議会議員をしています。
2 一方被告は,俗にNHKと呼ばれ,放送法16条によって設立された法人であります。

第2 本件提訴に至る事情
1 原告は,原告肩書住所地に平成30年9月11日,被告の衛星によるテレビ放送を受信する事の出来るテレビ(以下「本件テレビ」という。)を設置し、同日原被告間で契約種別を衛星とする放送受信契約を締結しました。
2 原告立花は、平成30年11月12日に本件テレビのBS入力端子を、ニッパを使ってへし折ったので、原被告間で締結している衛星の放送受信契約から地上の放送受信契約に変更するために、平成30年11月26日に被告船橋営業センターを訪問しました。
3 しかし、被告船橋営業センター職員は、原告立花が被告の業務妨害をしている事を理由に、対応を拒否しました。

第3 原告と被告との放送受信契約の種別は地上であること
1 本件テレビは、平成30年11月12日より被告による衛星放送の番組を受信できないので、原被告間の放送受信契約の種別は地上となります。
2 よって、被告が原告に対して請求している平成30年11月分の衛星による放送受信料2,280円には理由がありません。

第4 結語
 よって,原告は,請求の趣旨記載の判決を求めます。

付属書類

1 訴状副本               1通
2 法人登記簿謄本(現在事項全部証明証) 1通
3 政治団体設立届(写)         1通
4 届出事項の異動届(写)        1通
5 NHKから国民を守る党規約(写)   1通
6 届出事項等の異動届(写)       1通