平成30年(ノ)第584号 放送受信料請求調停事件
申立人 日本放送協会
相手方 山〇 〇子
調停意見書
平成30年11月15日
相手方住所(送達場所も同じ)
〒123-4567
東京都渋谷区
相手方 山〇 〇子
東京簡易裁判所 民事第6室第2係 御中
第一 平成30年11月1日付け申立人作成調停申立書の申立ての趣旨に対する答弁
1 申立人の請求を棄却する。
2 調停費用は申立人の負担とする。
との調停を求める。
第二 平成30年11月1日付け申立人作成調停申立書の争点の要点に対する答弁
1 争点の要点1記載の事実は認める。
2 同第2記載の事実は争う。
3 同第3記載の事実は不知。
第三 相手方の主張
1 相手方は申立人と衛星の放送受信契約を締結していません。よって、本件請求に理由はありません。
2 仮に、相手方と申立人との間で平成24年11月11日に衛星の放送受信契約を締結していたとしても、現在相手方の自宅内には、申立人の衛星による放送を受信することの出来る受信設備を設置していない(申立人の地上による放送は受信できる)ので、申立人と相手方との間には地上の放送受信契約は存在するが、衛星の放送受信契約は存在しません。
3 現在、相手方の自宅内にある、テレビは、故障により申立人の衛星による放送を受信することが出来ません。ただし、申立人の地上による放送を受信することは出来きます。
4 よって、相手方は、速やかに、申立人との間で地上の放送受信契約を締結したいと考えているので、申立人は相手方の自宅を訪問し、テレビの受信状況を確認して下さい。
第四 調停意見書の申立人への送付について
1 この調停意見書の写しを申立人に送付して下さい。
第5 不出頭について
1 相手方は、本年12月5日の調停期日には、出頭しません。
以 上